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01 河川の占用・加工許可申請

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月4日更新

占用・加工の新規申請と占用料

岩国市が管理する準用河川、普通河川、水路(概ね岩国地区は市街化区域は河川課、市街化調整区域及び都市計画区域外は農林整備課)の敷地内に上下空の架橋や電気、水道などの管路を設置する場合や家庭の排水管を接続する場合など河川を占用、加工する場合には下記の担当地区に応じて許可申請が必要となります。また、占用料 (条例改正により変更されることがあります)が必要となる場合がありますので、申請の際にご相談下さい。

占用・加工申請の標準処理期間

申請書提出後、許可までに通常は1~2週間程度時間を要しますが、案件によってはそれ以上に時間を要する場合もあります。 

 申請書類(各2部)                            

1 準用河川(市管理の28河川に使用)

  • 準用河川占用許可・加工承認申請書
  • 位置図
  • 公図(不動産登記法第14条地図、閉鎖された地図に準ずる図面(分間図等))
  • 設計図(平面図、縦断図、横断図、構造計算書等)
  • 同意書(自治会長、水利組合等)
  • その他市長が必要とする書類

2 法定外公共物(普通河川、水路に使用)

  • 法定外公共物占用・加工等許可申請書
  • 位置図
  • 公図(不動産登記法第14条地図、閉鎖された地図に準ずる図面(分間図等))
  • 設計図(平面図、縦断図、横断図、構造計算書等)
  • 同意書(自治会長、水利組合等)
  • その他市長が必要とする書類

占用及び加工が必要となる場合の参考図です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

占用・加工の更新申請と占用料

河川の占用及び加工許可を受けたものについて、占用許可期間が満了したものについては、更新申請が必要となります。併せて、占用料(条例改正により変更されることがあります)が必要となる場合がありますのでご相談下さい。

占用・加工の変更申請と占用料

河川の占用及び加工許可を受けたものについて、工期の延長、構造などの変更を行う場合は占用及び加工の変更申請が必要となります。また、占用料(条例改正により変更されることがあります)の変更も必要となる場合がありますのでご相談下さい。

占用・加工の権利譲渡申請と占用料

河川の占用及び加工許可を受けたものについて、売買等によって権利の譲渡を行う場合は占用及び加工の譲渡申請が必要となります。また、占用料(条例改正により変更されることがあります)を納付される方を変更する手続が必要となる場合がありますのでご相談下さい。

占用・加工の地位継承届と占用料

河川の占用及び加工の許可を受けたものについて、相続等による名義変更を行う場合は、占用及び加工の地位継承届が必要となります。併せて、占用料(条例改正により変更されることがあります)を納付される方を変更する手続が必要となりますのでご相談下さい。

占用・加工の許可廃止届と占用料

河川の占用及び加工の許可を受けたものについて、廃止を行う場合は、許可廃止届の提出が必要となります。占用料の納付を終了する手続きも必要となりますのでご相談下さい。

申請先

担当地区

問い合わせ先

電話番号

旧岩国市内

建設部河川課

0827-29-5134

岩国市由宇町

由宇総合支所農林建設課

0827-63-1115

岩国市周東町及び玖珂町

周東総合支所建設課

0827-84-1115

岩国市錦町及び美川町

錦総合支所農林建設課  

0827-72-2116

岩国市美和町及び本郷町

美和総合支所農林建設課

0827-96-1112