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01 砂防事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月1日更新

がけ崩れ等の対策

1 急傾斜地崩壊対策事業

(1)制度の概要

 がけ崩れが発生した場合、多くの居住者に危害を及ぼすおそれのある区域について、山口県が「急傾斜地崩壊危険区域」に指定し、がけ崩れを誘発する行為や建築の制限をします。その上で、個人で崩壊防止工事をすることが経済的・技術的に困難あるいは適当でない場合に限り、山口県が崩壊防止工事を行います。

(2)制度の目的

 「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」第1条において「この法律は、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため、急傾斜地の崩壊を防止し、及びその崩壊に対しての警戒避難体制を整備する等の措置を講じ、もって民生の安定と国土の保全とに役立てることを目的とする。」と定めてあり、人命保護を目的としています。

(3)事業対象地の要件

  • 自然斜面であること。(切土や盛土など人工的な斜面は対象外)
  • 斜面の高さが10m以上または5m以上あること。
  • 斜面の勾配が30度以上あること。
  • 保全人家戸数が5戸以上または10戸以上あること。
  • 砂防指定地、保安林などの指定がないこと。
  • 区域内に筆界未定地や土地紛争がなく、境界が確定していること。

(4)事業の要望

 要望地が事業の要件に該当するかどうかの判断が必要ですので、事前にご相談ください。
 事業の要件に該当する場合、地元からの陳情書の提出が必要です。陳情書の提出にあたっては、事業対象地の土地および建物の所有者全員の同意書が必要になります。

(5)事業要望にあたっての主な注意点

  • がけ及びその周辺が「急傾斜地崩壊危険区域」に指定されるため、がけ崩れを誘発する行為や建築が制限されます。
  • 受益者負担金(総事業費の1%)が必要になります。
  • 急傾斜地崩壊防止工事に必要な土地の寄付をしていただきます。
  • 工事に伴う支障物についての補償はありません。ただし、墓の移転については補償があります。
  • 要望地内の境界で紛争がある場合、事前に解決していただく必要があります。
  • 要望から事業開始まで数年かかることがあります。

(6)急傾斜地崩壊防止工事の施工例

急傾斜地崩壊防止工事の施工例の写真

2 小規模急傾斜地崩壊対策事業

(1)制度の概要

 急傾斜地の崩壊による災害から住民の生命を保護し、民生の安定を図るために、一定の要件の下で岩国市が崩壊防止工事を行うものです。

(2)事業対象地の要件

  • 自然斜面であること。(切土や盛土など人工的な斜面は対象外)
  • 傾斜度が30度以上ある急傾斜地であること。
  • 保全人家戸数が5戸以上9戸以下の箇所であること。
  • 急傾斜地の直高が5メートル以上10メートル未満の箇所であること。
  • 山口県知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域内であること。
  • 事業費が300万円以上であること。
  • 事業用地を無償提供すること。
  • 工事に伴う移転補償がないこと。
  • 事業に関係する地権者、受益者その他すべての事業関係人の同意書が提出されていること。
  • 岩国市地域防災計画に危険箇所として記載されているものまたは記載されることが確実であること。
  • 砂防指定地、地すべり防止区域、保安林、保安施設地区、保安林予定森林、保安施設予定地区等他法令の指定区域または指定予定区域でないこと。
  • 区域内に筆界未定地や土地紛争がなく、境界が確定していること。

(3)事業の要望

 要望地が事業の要件に該当するかどうかの判断が必要ですので、事前にご相談ください。事業の要件に該当する場合、すべての事業関係人の同意書が必要になります。

(4)事業要望にあたっての主な注意点

  • がけ及びその周辺が「急傾斜地崩壊危険区域」に指定されるため、がけ崩れを誘発する行為や建築が制限されます。
  • 受益者負担金(総事業費の5%)が必要になります。
  • 急傾斜地崩壊防止工事に必要な土地の寄付をしていただきます。
  • 工事に伴う支障物についての移転補償はありません。
  • 要望地内の境界で紛争がある場合、事前に解決していただく必要があります。

(5)小規模急傾斜地崩壊対策事業施工例

小規模急傾斜地崩壊対策事業施工例の写真

3 がけ崩れ災害緊急対策事業

(1)制度の概要 

激甚災害に当たらない災害に伴い崩壊等が発生し、これを放置した場合は、人家2戸以上に倒壊等目立つ被害を及ぼすと認められる箇所を岩国市が工事する事業です。

(2)事業対象地の要件

  • 傾斜度が30度以上ある急傾斜地であること。
  • 激甚災害に当たらない災害に伴い崩壊等が発生し、これを放置した場合は、人家2戸以上に倒壊等目立つ被害を及ぼすと認められる箇所であること。
  • 急傾斜地の直高が5メートル以上の箇所であること。
  • 事業用地を無償提供すること。
  • 工事に伴う移転補償がないこと。
  • 事業に関係する地権者、受益者その他すべての事業関係人の同意書が提出されていること。
  • 岩国市地域防災計画に危険箇所として記載されているものまたは記載されることが確実であること。

(3)がけ崩れ災害緊急対策事業施工例

施工後の写真

 

 

 

 

 

4 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業

(1)制度の概要 

激甚災害に伴い崩壊等が発生し、これを放置した場合は、人家2戸以上に倒壊等目立つ被害を及ぼすと認められる箇所を岩国市が工事する事業です。

(2)事業対象地の要件

  • 傾斜度が30度以上ある急傾斜地であること。
  • 激甚災害に伴い崩壊等が発生し、これを放置した場合は、人家2戸以上に倒壊等目立つ被害を及ぼすと認められる箇所であること。
  • 急傾斜地の直高が5メートル以上の箇所であること。
  • 事業費が600万円以上であるものであること。
  • 事業用地を無償提供すること。
  • 工事に伴う移転補償がないこと。
  • 事業に関係する地権者、受益者その他すべての事業関係人の同意書が提出されていること
  • 岩国市地域防災計画に危険箇所として記載されているものまたは記載されることが確実であること。
  • 総事業費の5%の受益者分担金を納入すること。

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