土砂災害特別警戒区域内の建築物の構造規制について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年7月10日更新
特別警戒区域では、住民等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがある建築物の損壊を防ぐために、急傾斜地の崩壊等に伴う土石等が建築物に及ぼす力に対して、建築物の構造が安全なものとなるようにするために、居室を有する建築物については建築確認の制度が適用されます。すなわち、都市計画区域内外にかかわらず、確認の申請書を提出し、確認を受けることが必要になります。
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- 土砂災害警戒区域等は、「山口県土砂災害ポータル (別ウィンドウ)<外部リンク>」から確認できます。