南岩国地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例について
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年4月1日更新
南岩国地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域において、建築基準法に基づく、建築物の制限に関する条例を施行しており、条例に定めた建築物の制限については、建築確認の審査対象となります。
南岩国地区地区計画による届出については都市計画課へお問い合わせください。
南岩国地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域において、建築基準法に基づく、建築物の制限に関する条例を施行しており、条例に定めた建築物の制限については、建築確認の審査対象となります。
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