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山口県建築基準条例

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年7月10日更新

山口県建築基準条例は、建築基準法第40条、第43条第3項及び第56条の2第1項の規定に基づき、建築物の敷地及び構造に関する制限の付加並びに都市計画区域内の建築物またはその敷地と道路との関係についての制限の付加並びに日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域等の指定について定められている条例で、岩国市内においても適用されます。

 

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