既設昇降機の改修に伴う手続きについて
確認申請が必要な改修
(1)改修の内容
昇降機の種類 |
改修内容 |
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既設エレベーターの改修 |
1)機械室を移設するとき |
2)エレベーターを全部取り換えるとき (乗場の戸、三方枠、レールのみを残す場合も全部取り換えとみなす) |
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3)エレベーターの用途を変更するとき |
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4)定員、積載荷重又は速度を変更するとき |
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5)昇降行程を延長するとき |
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既設エスカレーターの改修 |
1)輸送能力を変更するとき |
2)エスカレーターを入れ替えるとき |
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3)エスカレーターを移設するとき |
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小荷物専用昇降機の改修 |
既設エレベーターの改修を準用する |
※確認申請が必要となる場合、当該昇降機は現行法を適用します。
(2)申請時期
工事に着手する前に申請書を提出し、確認済証の交付を受けてください。
建築基準法第12条第5項に基づく報告が必要な改修
(1)改修の内容
・戸開走行保護装置の設置
・地震時管制運転装置の設置
(2)報告時期
工事完了後速やかに報告してください。
報告様式は工事監理報告書とし、正副2部提出してください。(内容確認後、副本は返却します。)
(参考様式)工事監理報告書 (Wordファイル)(44KB)
添付書類・・・認定書(写し)、認定番号・外観状況が確認できる写真、施工図、工事後点検記録等
※エレベーター安全装置設置済マーク表示制度(任意)の手続きには、上記報告書の副本の写しが必要となります。
報告の必要な改修及びその他の改修を行った場合、建築基準法第12条第3項の定期報告の際に改修事項の報告
(1)その他の改修例
・制御盤の改修・取替え
・巻上機の改修・取替え
・既存不適格事項(耐震対策等)の改修
・戸開走行保護装置の部品取替え
・消耗部品(主索・ブレーキパッド等)の取替え
(2)報告時期
年1回の建築基準法第12条第3項に基づく定期検査報告書に改修事項を記載してください。