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既設昇降機の改修に伴う手続きについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月1日更新

確認申請が必要な改修

(1)改修の内容

昇降機の種類

改修内容

 
既設エレベーターの改修

1)機械室を移設するとき

2)エレベーターを全部取り換えるとき

(乗場の戸、三方枠、レールのみを残す場合も全部取り換えとみなす)

3)エレベーターの用途を変更するとき

4)定員、積載荷重又は速度を変更するとき

5)昇降行程を延長するとき

既設エスカレーターの改修

1)輸送能力を変更するとき

2)エスカレーターを入れ替えるとき

3)エスカレーターを移設するとき

小荷物専用昇降機の改修

既設エレベーターの改修を準用する

 ※確認申請が必要となる場合、当該昇降機は現行法を適用します。

 

(2)申請時期

 工事に着手する前に申請書を提出し、確認済証の交付を受けてください。 

 

建築基準法第12条第5項に基づく報告が必要な改修

(1)改修の内容

  ・戸開走行保護装置の設置

  ・地震時管制運転装置の設置

 

(2)報告時期

 工事完了後速やかに報告してください。

 報告様式は工事監理報告書とし、正副2部提出してください。(内容確認後、副本は返却します。)

(参考様式)工事監理報告書 (Wordファイル)(44KB)

 添付書類・・・認定書(写し)、認定番号・外観状況が確認できる写真、施工図、工事後点検記録等

 ※エレベーター安全装置設置済マーク表示制度(任意)の手続きには、上記報告書の副本の写しが必要となります。

 

報告の必要な改修及びその他の改修を行った場合、建築基準法第12条第3項の定期報告の際に改修事項の報告

(1)その他の改修例

  ・制御盤の改修・取替え

  ・巻上機の改修・取替え

  ・既存不適格事項(耐震対策等)の改修

  ・戸開走行保護装置の部品取替え

  ・消耗部品(主索・ブレーキパッド等)の取替え

 

(2)報告時期

 年1回の建築基準法第12条第3項に基づく定期検査報告書に改修事項を記載してください。