建築基準法第43条第2項の認定または許可の申請について
建築基準法第43条第2項関係について
建築基準法(以下、「法」といいます。)第43条第1項では、「建築物の敷地は、法上の道路に2メートル以上接しなければならない。」と規定されております。しかし、実際にはさまざまな理由で、この規定にあてはまらない敷地が存在します。 このような場合に、交通上、安全上、防火上及び衛生上の支障がないという前提のもとで、法第43条第2項第1号の規定による認定制度または法第43条第2項第2号の規定による許可制度があります。この認定または許可を得ることにより、一定の範囲内で、建築が行えるようになります。
(1) 法第43条第2項第1号認定について
建築基準法改正(平成30年6月27日公布)によって、新たに法第43条第2項第1号の規定による認定制度が創設されました。従前許可として取り扱っていたもののうち、建築基準法施行規則(以下、「省令」といいます。)で定める要件を満たすものを認定の対象とされました。この場合、建築審査会の同意は要しません。
岩国市では、交通上、安全上、防火上及び衛生上の支障の有無を判断する際の基準として認定基準を定めています。なお、この基準は認定対象の目安ですので、認定申請に当たっては、事前に建築指導課と十分協議してください。
- 認定基準
- 法第43条第2項第1号の規定による認定基準 (PDFファイル)(358KB)<令和5年12月13日更新>
- 認定基準の説明資料 (PDFファイル)(374KB)<令和5年12月13日更新>
提出資料
- 申請提出書類一覧【認定】 (PDFファイル)(158KB)<令和5年12月13日更新>
- 土地通行承諾書 (Wordファイル)(24KB)
(2) 法第43条第2項第2号許可について
許可はあくまでも例外的に適用するものであり、省令第10条の3第4項に定める基準は、法第43条第1項に規定する接道要件に適合したものと同程度の市街地環境が確保されることを基本として定められたものです。したがって、この適用にあたっては、建築物の用途、規模、位置及び構造等並びに交通上、安全上、防火上及び衛生上の支障の有無について審査する必要があります。そこで、岩国市では、次のとおり許可の運用基準を定めています。ただし、この運用基準は許可対象の目安ですので、許可申請に当たっては、事前に建築指導課と十分協議してください。また、許可に際しては「建築審査会の同意」が必要とされています。
- 運用基準
提出資料
- 申請提出書類一覧【許可】 (PDFファイル)(170KB)<令和5年12月13日更新>
- チェックリスト(設計等を行う際の参考としてください) (PDFファイル)(234KB)<令和5年12月13日更新>
(3) 手続き
事前相談・事前協議
- 認定または許可に係る事前相談については、事前協議資料を準備し、窓口で事前相談をしてください。なお、準備する事前協議資料は各提出資料の項を確認してください。
- 許可等についての適合性を検討し、事前協議が整いましたら、認定申請書または許可申請書を提出していただきます。
- 事前協議資料の提出は、1部です。
- 申請書の様式および提出部数
- 申請書の様式 (Excelファイル)(93KB)<令和5年4月1日から適用の様式>
- 認定申請の場合:正本1部、副本1部
- 許可申請の場合:正本1部、副本2部(そのうち、1部は消防同意に係る図書です。)
申請手数料
- 認定申請手数料 27,000円
- 許可申請手数料 33,000円
- 原則、建築指導課窓口で発行した納付書により、提携金融機関にて納付願います。(金融機関の営業時間等は、ご確認願います。)
- なお、申請時に手数料納付の確認のため、納付済みの納付書の提示をお願いします。
- 建築審査会による審査
許可については、岩国市建築審査会にて、申請内容の審査を行います。
なお、事務の迅速化を図るために、会長専決基準を定めています。この基準に適合するものは、個別審査によらないため、許可までの日数が軽減されます。