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山口県福祉のまちづくり条例の届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月2日更新

 高齢者、障害者等の日常生活や社会生活を制限する障壁(バリア)のない、誰でも利用しやすい生活環境を整え、高齢者、障害者等を含むすべての人が自らの意思で自由に行動し、平等に参加することができる社会を構築していく福祉のまちづくりを推進するため、山口県は平成9年3月に「山口県福祉のまちづくり条例」を制定しました。 

届出の対象施設

 山口県福祉のまちづくり条例により、「特定公共的施設」を新築等しようとする場合は、敷地の状況や施設の構造その他の理由で、やむを得ないものと認められる場合を除き、構造等基準に適合させなければならないとともに、事前に届出を行わなければなりません。

 また、工事が完了したときは、工事完了の届出を行わなければなりません。

 

対象施設(「特定公共的施設」)については、こちらでご確認ください。

 

構造等基準については、こちらでご確認ください。

届出等について

 届出等については、こちらから様式をダウンロードしてください。

 ※様式に記載された宛名を「山口県知事」から「岩国市長」に変更してください。

届出

  工事着手の30日前まで届出を行ってください。

 必要書類  (必要部数 1部)

   ・「特定公共的施設新築等届」

   ・構造等基準への適合状況を明示する書類(「チェックリスト」)

   ・付近見取図

   ・配置図

   ・平面図(構造等基準への適否を確認できるもの)

   ・用途別床面積求積図

   ・委任状(代理者によって届出を行う場合)

工事完了届

   工事が完了しましたら、提出してください。

 必要書類  (必要部数 1部)

   ・「特定公共的施設新築等工事完了届」

完了検査

   構造等基準への適合状況を確認するため、完了検査を行います。

適合証の交付の申請

  適合証が必要な方は、申請により適合証を交付します。

  (届出の必要のない小規模な施設や既存施設についても申請可能です。)

 必要書類  (必要部数 1部)

   ・「適合証交付請求書」

   ・構造等基準への適合状況を明示する書類(「チェックリスト」)

   ・付近見取図

   ・配置図

   ・平面図(構造等基準への適否を確認できるもの)

   ・用途別床面積求積図

 


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