建築基準法第42条1項5号道路扱いについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年9月25日更新
建築基準法第42条第1項第5号道路扱い(通称、5号みなし道路)として、本来、法上の道路でないものを経過措置として運用してまいりましたが、建築基準法第42条に規定する道路情報の公開に伴い、平成31年4月1日より経過措置の運用を取り止めます。ただし、平成31年4月1日時点において工事に着手しているものについてはこの限りではありません。
なお、運用を取り止めることにより、建築確認申請前に建築基準法第43条第2項第1号または第2号の規定による認定または許可の申請が必要となります。
その他の対応策
- 道路位置指定を行う。(法42条1項5号)
詳細は建築指導課に相談願います。(道路位置指定の緩和あり)
- 道路幅員4.0m以上の道路法による道路とする。(法42条1項1号)
道路法による道路管理者に相談願います。(認定基準等あり)
※道路情報は、インターネットの場合は「いわくにマップ」による道路情報、または建築指導課の窓口における端末等で確認できます。
※窓口における端末及び「いわくにマップ」共に、法42条1項5号道路扱いの路線は表示されないため、お調べの路線が表示されていない場合は、該当している可能性があります。具体的には、建築指導課にご確認願います。