長期優良住宅の認定等について
長期優良住宅の認定について
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行され、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画等)を認定する制度が実施されています。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成等の居住環境への配慮、自然災害による被害への配慮や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請を行うことで認定を受けることができます。
計画の認定を受けた住宅については、計画に基づき、建築及び維持保全を行い、その状況の記録を作成し保存することが必要となります。
認定を受けることで、税の特例措置を受けることができます。
認定基準等について
長期優良住宅の認定等の取扱いに関し必要な事項について、岩国市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱にて定めています。
- 岩国市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱 (PDFファイル)(389KB)〈令和7年4月1日改正〉
都市計画施設等の区域内における取扱い
次に揚げる区域内においては、認定は行いません。ただし、長期にわたる立地が想定されることが判明している場合には、この限りでありません。
- 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
- 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
- 住宅地区改良法第88条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
自然災害による被害の発生の防止または軽減への配慮に関する基準について
次に揚げる区域内においては、原則として認定は行わないこととします。
- 地すべり防止区域(地すべり防止法第3条第1項)
- 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
- 土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
景観計画における取扱い
平成25年4月1日施行された景観法の規定により定められた景観計画に伴い、景観計画に適合しない場合は、原則、認定を行いません。適合することを確認するために必要な図書(景観計画の届出対象建築物について、適合通知書が交付されている場合は、その写し。) を添付してください。
※立面図等に、屋根及び外壁の色をマンセル値で記載してください。(その他、必要に応じて添付書類を求める場合があります。)
地区計画区域内における取扱い
地区整備計画が定められている区域内におけるこの地区計画物に関する事項に適合しない場合は、原則、認定を行いません。適合することを確認するために必要な図書(地区計画の区域内における行為に関する適合通知書が交付されている場合は、その写し。) を添付してください。
注意事項
- 既に工事着手しているものは申請できません。
- 認定申請に確認申請を添付して提出することが可能ですが、以下の理由により、確認申請は認定申請とは別に指定確認検査機関等に提出されることをお勧めします。
- 認定申請に建築確認申請を添付し、建築基準関係規定の審査を依頼された場合、認定基準に適合しない等の理由で認定できない場合、確認済証も交付されません。この場合、支払われた手数料はお返ししません。
- 認定書交付の際、確認済証は別に交付されず、認定書に確認年月日、番号のみが記入されます。従って、何らかの理由で認定が取り消された場合、確認済証の効力も無効となります。
- 認定審査にあたっては、所管行政庁が長期優良住宅計画の審査を行った上で、建築主事による建築基準関係規定の審査を行うこととしていますので、認定までに時間を要することがあります。
- 認定を受けた長期優良住宅において、維持保全期間中に増改築、リフォーム等の工事を行う場合は、変更認定申請が必要となります。この場合、工事を行う部分を含めた住宅全体が認定基準に適合する必要があります。詳しくは、御相談ください。
長期優良住宅建築等計画の認定申請手続きについて
事前に登録住宅性能評価機関に長期使用構造等の確認を受け、構造及び設備が長期使用構造等であることが記載された確認書若しくは住宅性能評価書またはこれらの写し(確認書等)を添付して認定申請することができます。
※登録住宅性能評価機関での長期使用構造等の確認を受けない場合は所管行政庁で審査を受けることができます。
※確認書等の交付に必要な金額については、各登録住宅性能評価機関に問い合わせください。
申請手数料について
長期優良住宅建築等計画の認定申請手数料(令和4年10月1日~) (PDFファイル)(222KB)
様式集
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則に基づく様式(国土交通省)<外部リンク>
- 岩国市で定めている様式(1から4まで)
- 様式第1号 取下げ届 (Wordファイル)(15KB)〈令和4年10月1日改正〉
- 様式第2号 取りやめ届 (Wordファイル)(16KB)〈令和7年4月1日改正〉
- 様式第3号 工事完了報告書 (Wordファイル)(19KB)〈令和4年10月1日改正〉
- 様式第4号 認定長期優良住宅状況報告書 (Wordファイル)(15KB)〈令和7年4月1日改正〉
- 【参考様式】 認定計画に基づき建築工事が行われた旨の報告書 (Excelファイル)(84KB)
長期優良住宅についての情報
- 長期優良住宅の概要、税制優遇等に関する情報(国土交通省)<外部リンク>
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律について(山口県HP)<外部リンク>
お問い合わせ
岩国市建築指導課 建築審査班
〒740-8585 岩国市今津町一丁目14-51(5階)、Tel 0827-29-5165、Fax:0827-24-4207
メールアドレス:k-shidou◆city.iwakuni.lg.jp (←◆をアットマークに変更してください。)
税制に関しては課税課へお問い合わせ願います(Tel:0827-29-5056)