既存建築物の確認台帳記載事項証明書について
確認済証や検査済証を紛失し、その建築物等の建築確認や完了検査が行われたものであることの証明が必要な場合に、確認済証や検査済証の交付年月日及び番号等について、市に現存する建築確認台帳の記載事項を証明する行政サービスを行っております。
- 手数料は1件につき700円です。
確認台帳記載事項証明書で証明できる建築物等
岩国市内の建築物、建築設備(昇降機)、工作物のうち、台帳に記載されているもの。なお、証明書は、現存する建築物等についての権利関係や現在の建築基準法関係規定に適合していることを直接証明するものではありません。
- 民間の指定確認検査機関で確認(検査)を受けた建築物についても、証明できます。
- 台帳は、確認申請ごとに記載されています。(例えば、用途上不可分の関係にある2以上の建築物を1件として確認申請がなされていれば、証明書は1件となります。)
- 確認済証は、最近の確認済証(計画変更している物件は計画変更のもの)で証明します。
- 検査済証は、検査の状況によって台帳に記載がない場合があります。
確認台帳記載事項証明書で証明できる事項
証明書には、原則として以下の事項が記載されます。なお、台帳の年代によっては、記載のない場合もあります。
- 建築主(昇降機は設置者、工作物は築造主)
- 敷地の地名地番(昇降機は所在地)
- 建築物の概要(主要用途、工事種別、構造、階数、敷地面積、申請部分の建築面積、申請部分の延べ面積)
- 昇降機の概要(種類、用途、積載荷重、定員、定格速度)
- 工作物の概要(種類または用途、構造、高さ、工事種別、築造面積)
- 確認済証交付年月日及び番号
- 検査済証交付年月日及び番号
手続き
1、申請
証明書を発行するには、お探しの建築物等が確認済証の交付を受けている必要があります。過去の交付の有無を特定するには、建設当時の建築主の氏名、建設当時の地名地番、おおよその建築年代などが必要となります。申請書の情報を元に検索するため、できるだけ情報を集めていただきますようお願いいたします。なお、特定できない場合や台帳に記載がない場合は証明できません。
申請書に記入等のうえ、メールにより検索依頼をしてください。
メールを送付する場合は、件名を「台帳証明申請について(送信者または所属法人名)」とし、申請書及び関連書類を添付のうえ以下のメールアドレスまで送信ください。
メールアドレス:k-shidou◎city.iwakuni.lg.jp (←◎を@に変更してご利用ください。)
ダウンロード
2、証明書の交付
交付準備が整いましたら、こちらから申請者へご連絡差し上げます。連絡がありましたら手数料および申請書をもって、建築指導課窓口にお越しください。なお、交付準備には、庁内事務処理が含まれているため2~3日要します。
手数料 1件につき700円
窓口交付を基本としていますが、遠方等により窓口にお越しになれない場合の郵送対応は、可能です。郵送から証明書受取りまでの期間は、2週間程度を見込んでおいてください。(申請書および返信用封筒2通(切手貼付と送付先を記入したもの)を同封のうえ郵送 →納付書を郵送受取 →岩国市指定金融機関に手数料納付 →領収書の写しをメール送付 →証明書郵送受取) 郵送対応をご希望される場合は、メール等でお知らせください。
3、その他
- 窓口申請の場合は、その場での交付(即日交付)は行っておりません。交付準備が整いましたら、こちらから申請者へご連絡差し上げます。連絡がありましたら手数料および申請書をもって、建築指導課窓口にお越しください。
- 窓口申請で証明書を郵送希望される場合は、返信用封筒1通(切手貼付と送付先を記入したもの)を添えて申請ください。なお、申請時に件数に応じた手数料をお支払いください。
- 「建築計画概要書」の写しの交付は行っておりません。建築物の確認交付日が平成8年度以降であれば「建築計画概要書」の閲覧ができます。