住宅等の用途を変更して店舗等をご検討中の皆様へ
既存建築物の用途変更に関するお知らせ
住宅等の用途を変更して飲食店や店舗などを検討する場合、注意が必要です。
既存建築物をご活用の際は、建築士等の専門家に相談しましょう!
場所によって用途変更ができない場合があります
都市計画法で定める用途地域には、開業ができない、または建築物の制限がかかる地域があります。
用途地域などを必ず確認しましょう。
※用途地域などは、いわくにマップ<外部リンク>の【都市計画情報】でご確認いただけます。
排水処理が浄化槽の場合は、注意が必要です
浄化槽の処理能力は、用途によって人槽が決まります。
小さな浄化槽では処理しきれず、汚れた水が流れてしまう可能性があります。
事業内容に合った大きさの浄化槽が設置されているか確認しましょう。
※一般的な住宅では5人槽または7人槽ですが、店舗では床面積により人槽が決まります。
用途によって適用される基準は異なります
建築基準法および関係規定に適合するものとしなければなりません。
用途変更により、適用される基準が厳しくなる場合があります。
用途変更を行う部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるものは確認申請の手続きが必要となる場合があります。
法令違反が発覚した場合は、是正が必要になり、多額の費用がかかることがあるため注意が必要です。必ず建築士などの専門知識を有する方に相談してください。
このページに関するお問い合わせ先
建築指導課 〒740-8585 岩国市今津町一丁目14-51 (5階)
建築審査班 Tel:0827-29-5046
建築指導班 Tel:0827-29-5165