岩国駅前南地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告と借地権の申告について(※終了しました)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新
施行地区となるべき区域の公告と借地権の申告について
市では、令和4年4月28日付で岩国駅前南地区について第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告をしました。
これは、岩国駅前南地区第一種市街地再開発事業において、再開発組合を設立する場合、土地所有者及び借地権者のそれぞれの同意が必要となるため、公告を行うことにより再開発事業の区域を明確にし、登記簿や借地権申告により、同意に必要な権利者を特定するためのものです。
区域内(下記添付ファイル参照)に、未登記の借地権を有する方は、令和4年5月27日までに岩国市長に対し、借地権の種類及び内容の申告をお願いします。
なお、令和4年5月12日まで、市役所5階中心市街地整備課で、施行地区を表示する図面を縦覧します。
施行地区を表示する図面の縦覧
- 縦覧期間
令和4年4月28日(木曜日)から令和4年5月12日(木曜日)
※午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く) - 縦覧場所
岩国市役所 都市開発部 中心市街地整備課(市役所5階) - 区 域
岩国市麻里布町二丁目
1番1、1番2、1番3、1番4、1番5、1番6、1番7、1番8、1番9、1番10、1番11、1番12、1番13、1番14、1番15、1番16、1番17、1番18、1番19、1番20、1番21、1番22、1番23、66番1、66番2、66番3、66番14、66番15、66番16、66番17、66番18、66番19、66番20、66番21、66番22、66番23、66番28
借地権の申告期間
- 令和4年4月28日(木曜日)から令和4年5月27日(金曜日)
借地権申告の提出書類
- 借地権申告書(下記添付ファイル「借地権申告書」参照)
- 本人確認書類
※(運転免許証、個人番号カード、旅券の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(法人にあっては、印鑑登録証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書類)) - 借地権を証する書面
※借地権申告書で土地所有者や転貸者から署名押印が得られない場合のみ
(例:借地契約書、毎月の地代の領収書等、借地権を証明できるもの。)
提出先
- 持ってくるの場合
岩国市役所 都市開発部 中心市街地整備課(市役所5階)
※縦覧場所と同じ
※午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く) - 郵送の場合
〒740-8585
山口県岩国市今津町一丁目14番51号
岩国市役所 都市開発部 中心市街地整備課 あて
※当日消印有効