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風致地区条例

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年2月9日更新

 この条例は、都市計画法第58条第1項の規定に基づき、本市の風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為について必要な規制を行い、もって都市の風致を維持することを目的とし、平成26年9月に制定しました。

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