既存の広告物が、岩国市屋外広告物等に関する条例の施行により、新たに申請が必要となる場合
経過措置期間における広告物の許可申請について
岩国市屋外広告物等に関する条例を制定することにより、市条例施行日(令和8年7月1日)の時点で新たな基準に適合しなくなる既設の広告物(既存不適格広告物)について、最長6年間の経過措置期間を設けます。経過措置期間中に、撤去等をお願いします。
※山口県屋外広告物条例に基づく許可が必要にも関わらず、許可を受けていないなど、違法な広告物等に対しては、経過措置の適用はありません。
山口県屋外広告物条例に基づき申請不要で適正に掲出している広告物
山口県屋外広告物条例に基づき申請不要で適正に掲出している広告物については、以下の表をご確認ください。
| 場合分け | 手続種別 | 許可起算点 | 備考 |
|---|---|---|---|
| (A)不適格のまま当面、存置する場合 | 手続不要 | 令和11年6月30日まで | |
| (B)適合するよう手続する場合 | 新規申請(様式第1号) | 許可日 | |
| (C)特例期間経過後も、不適格のまま当面、存置する場合 |
新規申請(様式第1号)かつ 是正計画書兼誓約書(様式第4号) |
是正期間許可日 |
令和11年6月30日までに申請が必要。 ※許可日から最長3年間が「是正期間」になります。 |
| 場合分け | 手続種別 | 許可起算点 | 備考 |
|---|---|---|---|
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(D-1)撤去により、適合するよう手続する場合 【不適格部分(屋上広告物、電飾看板、総量超過部分)又は不適格広告物(一般広告物)を撤去し、市条例の基準に適合させるもの】 例1:自家用広告物で単数又は複数許可広告物があるうちの一部の広告物を撤去して適合させるとき 例2:一般広告物を撤去して適合させるとき |
滅失届(様式第11号) |
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(D-2)変更により、適合するよう手続する場合 【不適格部分(総量超過部分)を変更し、市条例の基準に適合させるもの】 例:自家用広告物で単数又は複数許可広告物があるうちの一部の広告物を変更して適合させるとき ※改造により、適合するよう手続する場合も同様です。その場合、変更申請ではなく、改造申請が必要となります。 |
変更申請(様式第1号) |
(C)の段階で一度許可しているため、変更申請として扱い、前回の許可期間を引継ぐ。 |
山口県屋外広告物条例に基づき許可を受け、掲出している広告物
山口県屋外広告物条例に基づき許可を受け、掲出している広告物については、以下の表をご確認ください。
| 場合分け | 手続種別 | 許可起算点 | 備考 |
|---|---|---|---|
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(E)引続き、特例期間の適用を申請する場合の手続について |
更新申請(様式第1号) |
県条例の期日の翌日 | |
| (F)市条例に適合するよう手続する場合 | 新規申請(様式第1号) | 許可日 |
市条例では許可していないため、滅失届や変更申請ではなく、新規申請として扱う。 |
| 場合分け | 手続種別 | 許可起算点 | 備考 |
|---|---|---|---|
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(G)適合するよう手続する場合 1.撤去により、適合するよう手続する場合(詳細はD-1参照) :滅失届 |
滅失届(様式第11号)又は 変更申請(様式第1号) |
特例期間許可日 (変更申請の場合) |
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| (H)特例期間経過後も、不適格のまま当面、存置する場合 |
更新申請(様式第1号)かつ 是正計画書兼誓約書(様式第4号) |
特例期間の期日の翌日 |
| 場合分け | 手続種別 | 許可起算点 | 備考 |
|---|---|---|---|
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( I )適合するよう申請する場合 1.撤去により、適合するよう手続する場合(詳細はD-1参照) :滅失届 |
滅失届(様式第11号)又は 変更申請(様式第1号) |
申請書等の様式について(令和8年7月1日から)
申請・届出において必要となる書類や記載例については、「岩国市屋外広告物等に関する条例の手引」(現在作成中)のP47以降をご確認ください。
・ 屋外広告物等許可申請書【様式第1号】 (Wordファイル)(30KB)
・ 屋外広告物等許可申請書【様式第1号】 (PDFファイル)(105KB)
・ 是正計画書兼誓約書【様式第4号】 (Wordファイル)(24KB)
・ 是正計画書兼誓約書【様式第4号】 (PDFファイル)(79KB)
・ 屋外広告物等安全点検報告書【様式第5号】 (Wordファイル)(26KB)
・ 屋外広告物等安全点検報告書【様式第5号】 (PDFファイル)(173KB)
・ 屋外広告物等滅失届【様式第11号】 (Wordファイル)(21KB)
・ 屋外広告物等滅失届【様式第11号】 (PDFファイル)(73KB)
岩国市屋外広告物等に関する条例について(令和8年7月1日から)
岩国市屋外広告物等に関する条例についての詳細は、次のホームページをご確認ください。
・岩国市屋外広告物等に関する条例(令和8年7月1日以降はこちら)
また、既存不適格広告物撤去に対する補助金についての詳細は、次のホームページをご確認ください。


