土地区画整理事業完了地区における区画割の変更に関する届出
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月2日更新
土地区画整理事業を行った次の地区については、区画割の変更を行う場合、事前の届出をお願いします。
- 御庄地区
- 藤河地区
- 平田一丁目地区
- 久宗地区(旧周東町)
提出書類
- 届出書
- 位置図 (1/50,000以上、施行地図を表示)
- 換地図 (換地処分の届出に添付した施行後の土地図、変更する区域を表示)
- 変更図面 (変更する部分の画地の位置、形状、面積が判る図面)
- 供給処理能力等がわかる書類
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区画割を行う場合、変更後の1画地の面積が150平方メートル以上(御庄は100平方メートル以上)となるようにしてください。