特定用途制限地域について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月4日更新
特定用途制限地域とは
本市では、集約型の都市構造の実現に向け、郊外部への無秩序な都市機能の拡散および市街化を抑制し、環境に配慮した集約型の都市づくりを推進するため、岩国南都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域、いわゆる『用途白地地域』に「特定用途制限地域」を定め、特定の用途の建築物に対する立地を制限しています。
特定用途制限地域の区域
岩国南都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域全域
・いわくにマップ<外部リンク><外部リンク>で区域の確認ができます。
制限される建築物
物品販売業を営む店舗または飲食店等の用途に供する建築物で、この用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超える建築物