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特定用途制限地域について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月4日更新

特定用途制限地域とは

本市では、集約型の都市構造の実現に向け、郊外部への無秩序な都市機能の拡散および市街化を抑制し、環境に配慮した集約型の都市づくりを推進するため、岩国南都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域、いわゆる『用途白地地域』に「特定用途制限地域」を定め、特定の用途の建築物に対する立地を制限しています。

特定用途制限地域の区域

岩国南都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域全域

 ・いわくにマップ<外部リンク><外部リンク>で区域の確認ができます。

制限される建築物

物品販売業を営む店舗または飲食店等の用途に供する建築物で、この用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超える建築物

関連書類 (ダウンロード)

岩国市特定用途制限地域内における建築物の制限に関する条例 (PDFファイル)(150KB)

特定用途制限地域の概要について(ちらし) (PDFファイル)(644KB)


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