低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書発行について
令和2年度税制改正において、個人が保有する低額の低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別措置が新たに創設されました。本特例措置は、令和4年末までとされていましたが、令和5年度税制改正において適用期限が令和7年12月31日まで延長されるとともに、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等については譲渡価額要件の上限が800万円まで引き上げられました。
特別措置の適用を受けるためには、必要書類を添付し確定申告をする必要があります。岩国市においては、必要書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。
適用要件<国土交通省 国不動整第81号より一部引用>
1 | 譲渡した者が個人であること |
2 | 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域(以下単に「都市計画区域」という。)内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後のこの未利用土地等の利用について、別表「市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」(以下「別表」という。)に基づき市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。なお、本特例措置を適用しようとする土地の上に存する権利の利用状況を確認する。 |
3 |
譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること |
4 | この個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の 2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。 |
5 |
租税特別措置法施行令第23条の2に規定するこの個人の配偶者等、この個人と特別の関係がある者※への譲渡でないこと。 ※この個人の配偶者及び直系血族、この個人と生計を一にしているもの等 |
6 |
低未利用土地等及びこの低未利用土地等とともにしたこの低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計500万円を超えないこと。 ※ 令和5年1月1日から令和7年12 月31 日までの間に譲渡された低未利用土地等が用途地域が定められている区域内にある場合には、この低未利用土地等及びこの低未利用土地等とともにしたこの低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800 万円を超えないこと。 |
7 | この低未利用土地等の譲渡について所得税法(昭和40年法律第33号)第58条または法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。 |
8 |
一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地またはこの土地の上に存する権利の譲渡をこの前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。 |
適用対象期間
令和2年7月1日から令和7年12月31日まで
「低未利用土地等確認書」の交付申請に係る必要書類
〇以下のいずれも必要となる書類
・別記様式(1)-1
・売買契約書の写し
・申請土地等に係る登記事項証明書※令和5年1月1日以降の譲渡について、登記事項証明書は写しでも可。
・(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)別記様式(2)-1
・(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)別記様式(2)-2
〇以下のいずれかの書類
・所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
・宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した 広告
・電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
・その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
申請・受取方法
申請書の提出
岩国市役所本庁舎5階 都市開発部 都市計画課 計画班へ提出
確認書の受取方法
・岩国市役所本庁舎5階 都市開発部都市計画課窓口による申請者本人への手交
・郵送を希望する場合は、申請書の提出時に「郵送分の切手を貼付し、送付先ご住所等を記入した返信用封筒」を併せて提出してください。
※書類の性質上、代理人等へのお渡しは、原則、想定しておりません。
注意事項
・「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約するものではありません。
・申請から発行まで、通常2週間を要しますので、余裕をもって申請してください。
・令和5年1月1日以降に譲渡される土地について、駐車場や資材置場等の低未利用土地に該当する形態で利用する場合は適用対象外となりました。
・詳しくは国土交通省HP<外部リンク>をご覧ください。