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離島漁業再生支援交付金

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新

 離島漁業再生支援交付金は、離島の漁業を元気にして、水産業と漁村の果たしている役割や機能(多面的機能)の維持・増大を目的とした交付金です。

対象となる地域

 離島振興法で指定された離島及び沖縄・奄美・小笠原各特措法の対象地域のうち、航路時間で概ね30分以上本土から離れているなどの離島が対象となり、岩国市においては、柱島三島(柱島・端島・黒島)が対象となります。

対象となる漁業集落

 岩国市が策定する離島漁業集落活動促進計画の内容に基づいて、集落協定を締結した集落が対象となります。
 岩国市内においては、平成18年度に、柱島漁業集落(柱島・端島・黒島)が集落協定を締結し、市の認定を受けて漁業再生活動を行っています。

実施期間

  • 第1期 平成18年度~平成21年度(4年間)
  • 第2期 平成22年度~平成26年度(5年間)
  • 第3期 平成27年度~平成31年度(5年間)
  • 第4期 令和2年度~令和6年度(5年間)
  • 第5期 令和7年度~令和11年度(5年間)

 対象となる活動

 漁業の生産性の向上や生産物の付加価値の向上などによる漁業収益の向上等により、不利な条件にある離島の漁業が再生されるような次の活動が対象となります。

  1. 漁業の再生に関する話合い等と集落協定の策定(必須)
  2. 漁場の生産力の向上に関する取組(必須:毎年一つ以上実施)
    (例)種苗放流、漁場の管理・改善、産卵場・育成場の整備、漁場監視、その他
  3. 漁業の再生に関する実践的な取組(必須:毎年一つ以上実施)
    (例)創意工夫を活かした漁業生産・加工・流通・交流等に関する実践的な取組

注意:漁業集落にとって新規性を含んだ取組(集落内で一部行われているが普及・定着が十分でないもの、長期間行われていない漁業・漁法の復元、従前の集落活動の改良・改善を含む。)であることが必要。

離島交付金実施状況

第1期 (平成18年度~平成21年度)

第2期(平成22年度~平成26年度)  

第3期(平成27年度~平成31年度)

第4期(令和2年度~令和6年度)

第5期(令和7年度~令和11年度)​


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