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経営管理権集積計画の公告について
経営管理権集積計画とは
経営管理権集積計画は、森林の全部または一部について、市町村が経営管理を行うことが必要かつ適当と判断した場合に作成する計画です。森林所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することによって森林の経営管理をする権利が市町村に設定されます。
経営管理権集積計画の公告・縦覧について
森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定により経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告します。
公告後、経営管理権の存続期間中は、このページと岩国市役所農林振興課及び各総合支所内の縦覧場所にて縦覧します。
経営管理権の存続期間:令和4年9月2日から令和15年3月31日まで
経営管理権の存続期間:令和4年10月21日から令和15年3月31日まで
経営管理権の存続期間:令和4年11月11日から令和15年3月31日まで
経営管理権の存続期間:令和5年3月30日から令和15年3月31日まで
経営管理権の存続期間:令和5年6月23日から令和16年3月31日まで
経営管理権の存続期間:令和6年1月30日から令和16年3月31日まで
経営管理権の存続期間:令和6年5月7日から令和17年3月31日まで
経営管理権の存続期間:令和6年7月22日から令和17年3月31日まで
<外部リンク>
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