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農業振興地域制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月1日更新

農業振興地域制度とは

農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき市が策定する農業振興地域整備計画により、自然的経済的社会的諸条件を考慮し、総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、農業用地として利用すべき土地の区域を農用地区域として設定し、農業の振興に必要な施策を計画的に推進しようとする制度です。

農用地区域変更の申し出の受付について

農業振興地域内の農地(田・畑)を農地以外の地目として利用するには、農振法による制限があり、あらかじめこの法律の定めるところによる農用地区域からの除外をしなければなりません。
農用地区域のほかに所有地がなく、やむを得ず農用地区域内の農地を、農家住宅の建築等、農地以外の目的で使いたい方は、事前に農用地利用計画の変更(農用地からの除外手続き)が必要ですので申し出を行ってください。申し出期間は毎年8月末と2月末の年2回の締切があり、申し出締切日から除外決定まで、約5~6カ月程度のお時間を要します。

 

 

 

農用地区域から除外するためには、次の6要件をすべて満たす必要があります。

  1. 農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であり、農用地区域外に代替できる土地がないこと
  2. 農業経営基盤強化促進法に規定する地域計画の達成に支障がないと認められること
  3. 農用地の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  4. 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること
  5. 農用地区域内の土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  6. 土地改良事業等の実施地区の場合は、事業実施後8年を経過している土地であること

ただし、申し出された農地がすべて除外されるとは限りません。申し出された農地について、市が農業振興上適当ではないと判断した場合には、除外申出を受理しないこともあります。

また、農用地区域内の農地を農業に関連のある施設等(農機具置き場や農作業小屋など)にする際には、事前に「用途区分の変更」手続きが必要となります。

なお、除外等について申し出受付後の手続きの流れで、県からの事前協議回答(内示)が出た段階で、農業委員会への農地法の転用許可申請(4条・5条)をすることが出来るようになります。詳しくは農業委員会事務局(0827-29-5230)に問い合わせ及び調整を行なって下さい。(転用の事業内容は、除外申し出の内容と同じであることが原則です。)


 農地が農用地区域に設定されているかどうかについては、字名・(小字)・地番・地目を確認の上、各担当課窓口及び電話等でお問い合わせ下さい。

 申し出書の提出をご検討されている場合、必ず事前に下記の各担当課窓口でご相談下さい。

(ご相談いただく際には、具体的な転用計画等の参考資料をご提示いただけますとスムーズです。)

申し出・問い合わせ先(※地域ごとの土地の担当課窓口へ)

地域 担当部署 電話番号
 
岩国地域 本庁 農林水産部 農林振興課 0827-29-5113
由宇地域 由宇総合支所 農林建設課 0827-63-1114

玖珂地域
周東地域

周東総合支所 農林課 0827-84-1117

錦地域
美川地域

錦総合支所 農林建設課 0827-72-2116

美和地域
本郷地域

美和総合支所 農林建設課 0827-96-1112

 

 

ダウンロード

  農業振興地域農用地利用計画変更申し出書 (Excelファイル)(93KB)

  農業振興地域農用地利用計画変更申し出書(記入例) (Excelファイル)(143KB)