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岩国市遊休農地解消支援交付金

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月17日更新

※本制度の受付は、令和8年5月1日から開始します※

​制度について

遊休農地の解消および農地の有効活用を促進するため、遊休農地を解消し作付けを行う者に対し、交付金を交付します。​

対象農地

​下記の全てに当てはまる農地を対象とします。

(1) 岩国市内の農地(市街化区域内の農地を除く)

(2) 農業委員会が実施する遊休農地調査で判定を受けた農地、その他これに準じる農地

(3) ほ場整備事業の受益地の場合、事業実施後8年を経過した農地

(4) 1団地概ね3アール以上の農地​

​​交付対象者

次の(1)と(2)の要件を両方満たす農業者が対象です。

(1) 3年以上の作付けを行う意思がある者

(2) 次のいずれかに該当する者
   ア 土地の所有者又は所有者の同意を得た者
   イ 耕作することを要件に農地を借りている者 ※農業委員会の許可または農用地利用集積計画の認可が必要です。​

​​対象となる事業

上記の対象農地において行う次のいずれにも該当する事業

(1) 農作物の作付けを行うために必要な草刈り、耕起その他の行為

(2) 農作物の作付け

※事業内容が、草刈り耕起等のみの場合は、交付対象となりません。

交付金額

対象となる事業を行った面積に10アール当たり3万円を乗じた額

※千円未満切り捨て。
※10平方メートル未満の面積は切り捨て。
※同一の交付対象農地への交付金の交付は、原則1回限りとします。

​​交付の条件

作付け開始から3年以上の作付けを行うこと。

受付期間

受付期間 令和8年5月1日(金曜日)~
※予算額に達した場合、受付を終了します。

お問合せ・申請先

・農林振興課         0827-29-5113
・由宇総合支所 農林建設課  0827-63-1114
・周東総合支所 農林課    0827-84-1117
・錦総合支所 農林建設課   0827-72-2116
・美和総合支所 農林建設課  0827-96-1112