岩国市遊休農地解消支援交付金
※本制度の受付は、令和8年5月1日から開始します※
制度について
遊休農地の解消および農地の有効活用を促進するため、遊休農地を解消し作付けを行う者に対し、交付金を交付します。
対象農地
交付対象者
次の(1)と(2)の要件を両方満たす農業者が対象です。
(1) 3年以上の作付けを行う意思がある者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 土地の所有者又は所有者の同意を得た者
イ 耕作することを要件に農地を借りている者 ※農業委員会の許可または農用地利用集積計画の認可が必要です。
対象となる事業
上記の対象農地において行う次のいずれにも該当する事業
(1) 農作物の作付けを行うために必要な草刈り、耕起その他の行為
(2) 農作物の作付け
※事業内容が、草刈り耕起等のみの場合は、交付対象となりません。
交付金額
対象となる事業を行った面積に10アール当たり3万円を乗じた額
※千円未満切り捨て。
※10平方メートル未満の面積は切り捨て。
※同一の交付対象農地への交付金の交付は、原則1回限りとします。
交付の条件
作付け開始から3年以上の作付けを行うこと。
受付期間
受付期間 令和8年5月1日(金曜日)~
※予算額に達した場合、受付を終了します。
お問合せ・申請先
・農林振興課 0827-29-5113
・由宇総合支所 農林建設課 0827-63-1114
・周東総合支所 農林課 0827-84-1117
・錦総合支所 農林建設課 0827-72-2116
・美和総合支所 農林建設課 0827-96-1112


