「火入れ」を行うための許可申請について
「火入れ」とは
「火入れ」とは、森林または森林に接近している政令で定める範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
岩国市の森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における「火入れ」を行う場合は、事前に許可申請が必要です。
「野焼き」については、一部例外を除いて禁止されています。また、一部の例外により「野焼き」をする場合でも消防署に届出が必要となる場合がありますのでご注意ください。詳しくはこちら↓
岩国市環境政策課 野焼きの禁止について 岩国地区消防組合 野焼きについて<外部リンク>
「火入れ」の許可が必要な場合
火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。
1.火入れの目的が次のうちのいずれかに該当すること。
(1)造林のための地ごしらえ
(2)開墾準備
(3)害虫駆除
(4)焼畑
(5)上記に準ずる事項であって農林水産省令で定めるもの (採草地の改良)
2.火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入れを行おうとする期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められるとき。
火入れ許可申請の方法について
1.許可の申請
火入れの許可を受けようとする者は、火入れを行おうとする期間の開始する日の7日前までに、火入許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出してください。
(1)火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2)火入地が申請者以外の者が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
(3)申請者が請負(委託)契約に基づき、火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
2.許可の対象期間
1件につき7日以内
3.許可証
申請書が提出された場合は、許可証を交付します。
※火入れの許可の期間中であっても、気象状況等によっては中止を指示する場合があります。
4.許可の対象面積
1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、1ヘクタールを超えないものとする。


