ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 農林振興課 > 「5年水張りルール」の見直しについてのお知らせ

「5年水張りルール」の見直しについてのお知らせ

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月29日更新

国の水田政策の見直しにより、水田を対象として支援する水田活用の直接支払交付金(水活)は、令和9年度から作物ごとの生産性向上等への支援へ転換する方向で見直しが進められています。

一方で、令和4年度から8年度の間に一度も水張りが行われていない水田は交付対象水田から外れるとされてきた「5年水張りルール」については、次のとおり変更となります。

「5年水張りルール」の見直しについて
現行ルール(令和6年度まで) 令和7年度以降のルール

水稲作付 又は

1か月以上のたん水管理
 (かつ、連作障害による収量低下等の発生が確認されていないこと)

水稲作付 又は

1か月以上のたん水管理 又は

連作障害を回避する取組
 (令和7年度又は8年度)

※注意※
※令和4~6年度に、水稲作付又は1か月以上のたん水管理に取り組んだほ場は、令和7年度又は8年度の連作障害回避の取組は必須ではありません。
※1か月以上の湛水管理を実施した場合、連作障害による収量低下が発生していないことの確認は求めないこととします。

1か月以上のたん水管理(水稲作付をしない水張り)を行う場合

岩国地域農業再生協議会の現地確認が必要となります。
水張り開始前に、「一か月以上湛水計画書兼確認野帳」を岩国地域農業再生協議会へ提出してください。

一か月以上湛水計画書兼確認野帳 (PDFファイル)(131KB)

一か月以上湛水計画書兼確認野帳_記入例 (PDFファイル)(134KB)

​​連作障害を回避する取組を行う場合

下記のいずれかの取組を実施してください。
1.土壌改良資材の施用
2.有機物の施用
3.土壌に係る薬剤の散布
4.後作緑肥の作付け
5.病害虫抵抗性品種の作付け
6.その他岩国地域農業再生協議会が連作障害を回避する取組であると判断するもの

(例)
・土壌のpH及び肥料成分バランスを調整するため、炭酸苦土石灰を施用する
・土壌内の微生物の生態系を改善するため、たい肥を施用する
・病害虫抵抗性品種の作付けとして抵抗性台木を利用する など

取組が終わりましたら、「連作障害を回避する取組実施報告書」を作成し、資材の購入伝票や施用したほ場の写真を添付し、岩国地域農業再生協議会事務局へ提出してください。
※連作障害が発生しないようほ場の状況に応じて取り組んでください。

​​連作障害を回避する取組実施報告書 (PDFファイル)(112KB)

連作障害を回避する取組実施報告書_記入例 (PDFファイル)(414KB)

 

お問い合わせ

JA山口県 岩国統括本部 指導販売課、岩国農林水産事務所農業部、岩国市農政担当課にご相談ください。
JA山口県 岩国統括本部 指導販売課 Tel 0827-28-6318
  岩国統括本部 営農センター Tel 0827-28-1140
山口県 岩国農林水産事務所 農業部 Tel 0827-29-1562
岩国市 農林振興課 農政班 Tel 0827-29-5113
  由宇総合支所 農林建設課 Tel 0827-63-1114
  周東総合支所 農林課 Tel 0827-84-1117
  錦総合支所 農林建設課 Tel 0827-72-2116
  美和総合支所 農林建設課 Tel 0827-96-1112

参考

5年ルール見直しパンフレット (PDFファイル)(815KB)


Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)