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農地の貸し借りについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月7日更新

国の法改正に伴い、利用権設定等促進事業(集積計画による相対契約)と農地中間管理事業による貸借契約が統合一本化され、次のようになりました。

​【従来】 行政機関を通した農地の手続きは次の3つでした。
  ↓   (1)農地法第3条に基づく許可
  ↓   (2)農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業
  ↓   (農用地利用集積計画によるいわゆる相対契約)
  ↓   (3)農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農地中間管理事業
  ↓   (農地中間管理機構が定める農用地利用配分計画)
  ↓

【令和7年4月以降】 
           A.農地法第3条に基づく許可
     B.農地中間管理事業(従来の(2)と(3)が統合一本化)
     (機構が定める農用地利用集積等促進計画(促進計画))

令和7年4月からの農地貸借は、地域計画(目標地図)との整合が求められるようになります。
なお、耕作者の方が地域計画の「農業を担う者」に位置づけられた場合は、地域計画(目標地図に含む)に名前と耕作地が表示されます。
山口県内では、促進計画による農地貸借は次の二通りになります。​​

農地の貸し借りについて