時間外労働の割増賃金率の引上げについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月1日更新
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げ(令和5年4月1日~)
令和5年4月1日から、中小企業において月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、50%(現行25%)に引上げられます。
2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます<外部リンク>
【お問い合わせ先】
岩国労働基準監督署 監督課 Tel:0827-24-1133
令和5年4月1日から、中小企業において月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、50%(現行25%)に引上げられます。
2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます<外部リンク>
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岩国労働基準監督署 監督課 Tel:0827-24-1133
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