看護学生修学資金貸付事業(米空母艦載機部隊配備特別事業)の実施について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月25日更新
岩国市では、米空母艦載機部隊配備特別交付金を基金に積み立て、令和5年度から「看護学生修学資金貸付事業」を実施しています。
事業の目的
この事業は、将来、市内の医療機関等において保健師及び看護師の業務に従事しようとする看護学生に対し、看護学生修学資金を貸し付けることにより、市内の医療機関等における看護師等を確保し、安心して暮らせる医療環境の確立を図ることを目的として実施するものです。
事業の内容
市内の看護学校に在学する看護学生に対して、修学資金の貸付けを行います。
貸付けを受けた看護学生が、看護学校を卒業し、国家資格を取得した後、市内に居住の上、修学資金の貸付けを受けた期間に1年を加えて得た期間に相当する期間、市内の医療機関等において看護師等の業務に従事することにより、貸し付けた修学資金の返還を免除します。
貸付けを受けた看護学生が、看護学校を卒業し、国家資格を取得した後、市内に居住の上、修学資金の貸付けを受けた期間に1年を加えて得た期間に相当する期間、市内の医療機関等において看護師等の業務に従事することにより、貸し付けた修学資金の返還を免除します。
【対象となる看護学生】
○市内の看護学校に在学している方(入学する方を含む。)
○看護学校を卒業した後、直ちに市内に居住し、市内の医療機関等において看護師等の業務に従事しようとする意思を有する方
○看護学校を卒業した後、直ちに市内に居住し、市内の医療機関等において看護師等の業務に従事しようとする意思を有する方
【貸付額】
○看護学校の入学金、授業料等に相当する額で、年上限額60万円×修学期間
【貸付期間】
○看護学校における正規の修学期間
【貸付方法】
○修学資金の受領について、看護学生から委任を受けた看護学校に交付
○原則、6か月分を半期ごとに貸付け
○原則、6か月分を半期ごとに貸付け
【返還免除の要件】
<全部免除>
○看護学校を卒業し、国家資格を取得した後、市内に居住の上、修学資金の貸付けを受けた期間に1年を加えて得た期間に相当する期間(義務期間)、市内の医療機関等において看護師等の業務に従事したとき
○義務期間中に、業務上の事由により死亡し、または業務に起因する心身の著しい障害のため業務を継続することができなくなったとき
<一部免除>
○看護学校を卒業した後、直ちに市内に居住し、引き続き市内の医療機関等において看護師等の業務に従事したものの、当該業務に従事した期間が義務期間に達しなかったとき など
○看護学校を卒業し、国家資格を取得した後、市内に居住の上、修学資金の貸付けを受けた期間に1年を加えて得た期間に相当する期間(義務期間)、市内の医療機関等において看護師等の業務に従事したとき
○義務期間中に、業務上の事由により死亡し、または業務に起因する心身の著しい障害のため業務を継続することができなくなったとき
<一部免除>
○看護学校を卒業した後、直ちに市内に居住し、引き続き市内の医療機関等において看護師等の業務に従事したものの、当該業務に従事した期間が義務期間に達しなかったとき など
【返還を猶予する期間】
○看護学校に在学している期間
○看護学校を卒業した後、直ちに市内に居住し、市内の医療機関等において看護師等の業務に従事している期間 など
○看護学校を卒業した後、直ちに市内に居住し、市内の医療機関等において看護師等の業務に従事している期間 など
【返還となる場合】
○看護学校を退学したとき
○修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき
○返還の免除を受ける前に、市内に居住しなくなったとき、または市内の医療機関等において看護師等の業務に従事しなくなったとき など
※返還すべき事由が生じた月の翌月から貸付けを受けた期間の2倍の期間以内に返還していただきます。なお、返還する場合の修学資金は無利子です。
○修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき
○返還の免除を受ける前に、市内に居住しなくなったとき、または市内の医療機関等において看護師等の業務に従事しなくなったとき など
※返還すべき事由が生じた月の翌月から貸付けを受けた期間の2倍の期間以内に返還していただきます。なお、返還する場合の修学資金は無利子です。
申請手続き等
その他
【貸付決定】
貸付申請書及び看護学校長からの推薦書、学業成績状況や経済状況により選考の上、予算の範囲内で決定します。
貸付希望者が多数の場合は、貸付けできない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
貸付希望者が多数の場合は、貸付けできない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
【他の奨学金との併用】
国が経費を負担、または補助する奨学金との併用はできません。