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産前産後期間の国民健康保険料の軽減について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月1日更新

国民健康保険法施行令の改正により、子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、

令和6年1月より国民健康保険に加入している人が出産した場合、産前産後期間にかかる所得割額及び

均等割額を減額します。

対象者

岩国市国民健康保険の被保険者で令和5年11月1日以降に出産する(した)人

※出産とは妊娠85日(4か月)以降の出産(死産・流産・人工妊娠中絶含む)をいいます。

対象期間

出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間

※多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間

対象期間を示した図

例:令和5年11月に出産した場合、軽減は令和6年1月分の保険料から適用されます

対象期間を示した図

  

申請時期

出産予定日の6か月前から(出産後の申請も可能です)

※令和6年1月から受付開始

申請方法(必要なもの)

下記のものを、窓口または郵送にてご提出ください。

●産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書

(保険年金課の窓口またはホームページに様式があります)

 産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書 (PDFファイル)(66KB)

●母子健康手帳などの出産予定日または出産日が確認できる書類

(出産後の申請で別世帯の子の場合は、出生証明書等出産日および親子関係を明らかにする書類)

 母子手帳見本(出産予定の方) (PDFファイル)(415KB)

 母子手帳見本(出産済の方) (PDFファイル)(373KB)


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