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後期高齢者医療 令和4年10月から 医療費の窓口負担割合が変わりました

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月16日更新

一定以上の所得のある人(75歳以上の人など)の医療費の窓口負担割合が変わりました

・令和4年10月1日から、 一定以上の所得のある人(75歳以上の人など)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になりました。
・住民税非課税世帯の人は、基本的に1割負担となります。

窓口負担割合が2割になる人には、負担を抑える配慮措置があります

・令和4年10月1日の施行後3年間( 令和7年9月30日まで) は、2割負担となる人について、1カ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます( 入院の医療費は対象外)。
・配慮措置の適用で払い戻しとなる人に、高額療養費として後日払い戻します。

Q&A

このページに関する問い合わせ先

■今回の制度改正の見直しの背景などに関する問い合わせ
 厚生労働省コールセンター  0120(002)719(通話無料)
 受付時間:月~土曜 9時~18時(日曜・祝日は休業)

■その他の問い合わせ
 山口県後期高齢者医療広域連合 083(921)7111(運営主体)
 岩国市保険年金課 0827(29)5084(保険証発行)
         0827(29)5083(高額療養費)

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