後期高齢者医療 令和4年10月から 医療費の窓口負担割合が変わりました
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月16日更新
一定以上の所得のある人(75歳以上の人など)の医療費の窓口負担割合が変わりました
・令和4年10月1日から、 一定以上の所得のある人(75歳以上の人など)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になりました。
・住民税非課税世帯の人は、基本的に1割負担となります。
・住民税非課税世帯の人は、基本的に1割負担となります。
窓口負担割合が2割になる人には、負担を抑える配慮措置があります
・令和4年10月1日の施行後3年間( 令和7年9月30日まで) は、2割負担となる人について、1カ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます( 入院の医療費は対象外)。
・配慮措置の適用で払い戻しとなる人に、高額療養費として後日払い戻します。
・配慮措置の適用で払い戻しとなる人に、高額療養費として後日払い戻します。
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岩国市保険年金課 0827(29)5084(保険証発行)
0827(29)5083(高額療養費)
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