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賦課(料金計算)決定の期間制限

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月11日更新

 平成27年度以降の国民健康保険料については、料金計算できる期間として2年間の期間制限が定められており、その年度における最初の納期限の翌日から起算して2年を経過した日以降においては、原則、決定・変更をすることができません。

 ただし、事業所の適用誤りにより被用者が遡って社会保険に加入する場合など、被保険者の責めに帰することのできない場合は、減額の変更ができます。

 国保脱退の届け出や収入の申告が遅れた場合などには、納付した保険料を還付できなくなることがありますので、注意してください。