今年度の国民健康保険料が決定しました
令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)の保険料が決定しました
- 令和4年度から子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、未就学児に係る均等割額を5割軽減する措置が導入されています。
- 国民健康保険法施行令の改正に伴い、国民健康保険料の賦課限度額について、後期高齢者支援金分(以下、「支援分」)が20万円から22万円に引上げとなります。
保険料=医療分+支援分+介護分(40歳~64歳)
(1)「医療分」の保険料の額は…
医療分保険料は3つの要素から計算されます。
〔1〕所得割額 |
その世帯の国保被保険者の全員について (各々の令和4年中の総所得金額等-基礎控除※)×8.8% ※合計所得金額により、43万円、29万円、15万円、0円のいずれかとなります。 |
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〔2〕被保険者均等割額 | 24,960円×国保被保険者の人数 |
〔3〕世帯別平等割額 |
21,120円 ※1世帯あたり定額で |
〔1〕+〔2〕+〔3〕=医療分保険料年額(最高限度額は65万円)
(2)「支援分」の保険料の額は…
支援分保険料は3つの要素から計算されます。
〔1〕所得割額 |
その世帯の国保被保険者の全員について (各々の令和4年中の総所得金額等-基礎控除※)×2.2% ※合計所得金額により、43万円、29万円、15万円、0円のいずれかとなります。 |
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〔2〕被保険者均等割額 | 6,000円×国保被保険者の人数 |
〔3〕世帯別平等割額 |
4,800円 ※1世帯あたり定額で |
〔1〕+〔2〕+〔3〕=支援分保険料年額(最高限度額は22万円)
(3)「介護分」の保険料の額は…
介護分保険料は3つの要素から計算されます。
(40歳以上65歳未満の加入者がおられる世帯に負担していただきます。)
〔1〕所得割額 |
40歳以上65歳未満の国保被保険者について (各々の令和4年中の総所得金額等-基礎控除※)×2.2% ※合計所得金額により、43万円、29万円、15万円、0円のいずれかとなります。 |
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〔2〕被保険者均等割額 | 6,960円× 40歳以上65歳未満の国保被保険者の人数 |
〔3〕世帯別平等割額 |
4,200円 ※1世帯あたり定額で |
〔1〕+〔2〕+〔3〕=介護分保険料年額(最高限度額は17万円)
総所得金額等とは・・・
(総所得金額)+(山林所得金額)+(肉用牛の売却に係る農業所得)+(土地の譲渡等に係る事業所得等)+(土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得金額-長期譲渡所得の特別控除額・短期譲渡所得の金額から控除する金額)+(株式等に係る譲渡所得・配当所得)+(先物取引に係る雑所得等)+(条約適用利子(配当)等に係る利子所得等(配当所得))+(雑損失の繰越控除額)
※退職所得(退職金を一時金として受け取る場合)は総所得金額等に含みません。
総所得金額とは・・・
(利子所得)+(配当所得)+(不動産所得)+(事業所得)+(給与所得)+(※1短期譲渡所得)+{(※2長期譲渡所得)+(一時所得)}×2分の1+(雑所得)-(雑損失の繰越控除額)-(純損失の繰越控除額)
※1 短期譲渡所得と ※2 長期譲渡所得は総合課税されるものです。
山林所得金額とは・・・
(総収入金額)-(必要経費)-(特別控除額)-(雑損失の繰越控除額)-(純損失の繰越控除額)
土地の譲渡等に係る事業所得等とは・・・
(土地の譲渡等の収入金額)-{(土地等の取得費・改良費)+(その土地の譲渡等に係る支払利子の額)+(本年中にその土地の譲渡等に要した販売費・一般管理費の額)-(雑損失の繰越控除額)}-(純損失の繰越控除額)
土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得とは・・・
(総収入金額)-(取得費及び譲渡費用)
株式等に係る譲渡所得等とは・・・
(株式等の譲渡収入金額)-{(株式等の取得費または取得価格)+(譲渡株式等の取得に要した負債の利子)+(譲渡費用)}
先物取引に係る雑所得等とは・・・
(先物取引による総収入金額)-(差金等決済に要した委託手数料等)