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今年度の国民健康保険料が決定しました

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月1日更新

 令和7年度(令和7年4月~令和8年3月)の保険料が決定しました

◎低所得世帯に対して均等割額及び平等割額を軽減する所得判定基準を、5割軽減の基準については、加入者の人数に乗ずる金額を29万5千円から30万5千円に、2割軽減の基準については、加入者等の人数に乗ずる金額を54万5千円から56万円に引き上げることとします。

 ◎国民健康保険法施行令の改正に伴い、国民健康保険料の賦課限度額について、医療分は65万円から66万円、後期高齢者支援金分が24万円から26万円に引上げとなります。

国民健康保険料の計算方法

 保険料は、世帯ごとの加入者および所得に応じて計算します。

 年間保険料=(ア)医療分保険料+(イ)後期高齢者支援金分+(ウ)介護保険分※40~64歳のみ

(ア)医療分保険料は3つの要素から計算されます​

 
〔1〕所得割額

その世帯の国保被保険者の全員について

(各々の令和6年中の総所得金額等-基礎控除※)×8.8%

※合計所得金額により、43万円、29万円、15万円、0円のいずれかとなります。

〔2〕均等割額 24,960円×国保被保険者の人数
〔3〕平等割額

21,120円

※1世帯あたり定額で

〔1〕+〔2〕+〔3〕=(ア)医療分年額(賦課限度額66万円)

(イ)後期高齢者支援金分は3つの要素から計算されます​​

 
〔1〕所得割額

その世帯の国保被保険者の全員について

(各々の令和6年中の総所得金額等-基礎控除※)×2.2%

※合計所得金額により、43万円、29万円、15万円、0円のいずれかとなります。

〔2〕均等割額 6,000円×国保被保険者の人数
〔3〕平等割額

4,800円

※1世帯あたり定額で

〔1〕+〔2〕+〔3〕=(イ)後期高齢者支援金分年額(賦課限度額26万円)

(ウ)介護分保険料は3つの要素から計算されます​

40歳以上65歳未満の加入者がおられる世帯に負担していただきます。

 
〔1〕所得割額

40歳以上65歳未満の国保被保険者について

(各々の令和6年中の総所得金額等-基礎控除※)×2.2%

※合計所得金額により、43万円、29万円、15万円、0円のいずれかとなります。

〔2〕均等割額 6,960円× 40歳以上65歳未満の国保被保険者の人数
〔3〕平等割額

4,200円

※1世帯あたり定額で

〔1〕+〔2〕+〔3〕=(ウ)介護保険分年額(賦課限度額17万円)

総所得金額等とは・・・

(総所得金額)+(山林所得金額)+(肉用牛の売却に係る農業所得)+(土地の譲渡等に係る事業所得等)+(土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得金額-長期譲渡所得の特別控除額・短期譲渡所得の金額から控除する金額)+(株式等に係る譲渡所得・配当所得)+(先物取引に係る雑所得等)+(条約適用利子(配当)等に係る利子所得等(配当所得))+(雑損失の繰越控除額)

※退職所得(退職金を一時金として受け取る場合)は総所得金額等に含みません。

総所得金額とは・・・

(利子所得)+(配当所得)+(不動産所得)+(事業所得)+(給与所得)+(※1短期譲渡所得)+{(※2長期譲渡所得)+(一時所得)}×2分の1+(雑所得)-(雑損失の繰越控除額)-(純損失の繰越控除額)

※1 短期譲渡所得と ※2 長期譲渡所得は総合課税されるものです。

山林所得金額とは・・・

(総収入金額)-(必要経費)-(特別控除額)-(雑損失の繰越控除額)-(純損失の繰越控除額)

土地の譲渡等に係る事業所得等とは・・・

(土地の譲渡等の収入金額)-{(土地等の取得費・改良費)+(その土地の譲渡等に係る支払利子の額)+(本年中にその土地の譲渡等に要した販売費・一般管理費の額)-(雑損失の繰越控除額)}-(純損失の繰越控除額)

土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得とは・・・

(総収入金額)-(取得費及び譲渡費用)

株式等に係る譲渡所得等とは・・・

(株式等の譲渡収入金額)-{(株式等の取得費または取得価格)+(譲渡株式等の取得に要した負債の利子)+(譲渡費用)}

先物取引に係る雑所得等とは・・・

(先物取引による総収入金額)-(差金等決済に要した委託手数料等)

 

所得が一定基準以下の世帯は、保険料の均等割と平等割が一部軽減されます

 

令和7年度 軽減基準所得

(世帯主と加入者等の合計所得)

軽減割合
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下

7割

43万円+30.5万円×加入者等の数+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 5割
43万円+56万円×加入者等の数+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 2割

※加入者等とは、加入者と「国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した元加入者」です。

※加入者等の数は、賦課期日現在の人数となります。賦課期日とは、4月1日時点で既に国民健康保険に加入されている世帯は4月1日を示し、4月2日以降に新たに国民健康保険に加入された世帯は、国民健康保険の資格取得日を示します。

※給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)・公的年金所得者(年金収入が、65歳未満は60万円超、65歳以上は125万円超)のことをいいます。

※軽減割合を判定する場合、65歳以上の方の公的年金等に係る雑所得については、最大15万円を控除します。

※青色申告特別控除は適用されますが、事業専従者控除の規定は適用されず、控除額を総所得金額等に上乗せして判定します。この場合、同じ世帯の加入者等の専従者給与収入は判定に含みません。

※介護納付金賦課額についても、世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)およびその世帯に属する加入者等全員の所得により判定します。

国民健康保険加入者は、毎年かならず申告してください

 世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)およびその世帯に属する加入者等全員が所得を申告されないと、一定基準以下に該当するかどうかが不明であるため、保険料の軽減判定ができません。

 収入のない方や障害年金・遺族年金等の非課税収入のみの方も、毎年かならず申告をしてください。

未就学児の均等割額の軽減

 未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)について、均等割の半額が軽減されます。