介護保険料の納付について
介護保険料は、年齢によって保険料の決め方や納め方が次のように異なります。
40歳未満の方
介護保険料はかかりません。
40歳以上65歳末満の方(第2号被保険者)
加入されている健康保険(医療保険)の保険料に含めて納めていただきます。
保険料の額は加入している健康保険によって異なります。
65歳以上の方(第1号被保険者)
介護保険料は、介護サービスにかかる費用などによって市町村ごとに基準額が異なります。
健康保険料とは別に、次のような方法で納めていただきます。
年金からの天引き(特別徴収)について
1.特別徴収になる条件
ア 老齢・退職年金(老齢基礎年金の繰下げ受給等による老齢厚生年金のみの受給は除く)、
障害年金、遺族年金を受給されていて、その金額が年額18万円以上の方
イ 年金保険者(年金を支払う者)から岩国市へ「特別徴収対象者」として通知のあった方
(注1) 65歳になられた方や岩国市に転入してきた方の場合、半年から一年間は特別徴収ができないため、
納付書または口座振替により納めていただきます。
(注2) 特別徴収であった方も、次のような場合、納付書または口座振替で納めていただくことになります。
A 年金担保、年金差し止めなどになった場合
B 所得申告の見直しなどにより、保険料の額が変更になった場合
2.特別徴収額の平準化について
毎年6月に、その年度の保険料額を算定しますが、4月・6月・8月の仮徴収額と10月・12月・2月の徴収額に
大きく差が出る場合、 できるだけ均一になるよう8月の徴収額で調整を行う場合があります。
3.死亡・転出による特別徴収の中止について
死亡または他市町村へ転出された場合、その月以後は岩国市の介護保険料は、かからなくなります。
本来、その月以後の特別徴収を中止すべきところですが、岩国市から年金保険者へ依頼し、
実際に特別徴収が中止されるまでに2ヶ月程度かかるため、 間に合わない場合があります。
ただし、年金の支給自体が中止された場合は、介護保険料は徴収されません。
特別徴収された場合など、下記により、再度通知させていただきます。
ア 介護保険料額決定(変更)通知書兼納入通知書の送付
決定した介護保険料の変更通知書を、死亡または転出の届出月の翌月15日頃に郵送します。
イ 過誤納(納めすぎ)が生じた方への通知
年金保険者から、年金支給月の翌月に介護保険料が徴収された結果について、岩国市へ通知がありますので、
それを受けて介護保険料の還付通知書を郵送します。
同封の口座振込依頼書に、還付する介護保険料の振込先金融機関等をご記入の上、返送していただき、
後日、そちらへ介護保険料を還付させていただきます。
ウ 介護保険料の追徴
既に死亡または他市町村へ転出され介護保険料が徴収された方でも、その年度の介護保険料に不足が生じた場合は、
死亡または転出の届出月の翌月15日頃に郵送する介護保険料納入通知書に同封されている納付書で納めていただく
こととなります。
令和7年度 介護保険料の段階と金額
段 階 |
本人の 課税 状況 |
家族の 課税 状況 |
該当する人 |
年間 保険料額 (円) |
---|---|---|---|---|
第1段階 |
本 人 非課税 |
家族も 非課税 |
生活保護受給者または老齢福祉年金受給者 あなたと家族が市町村民税非課税で、あなたの前年の公的年金等収入額と合計所得金額(公的年金等雑所得を除く)の合計が80.9万円以下の場合 |
19,836 |
第2段階 |
あなたと家族が市町村民税非課税で、あなたの前年の公的年金等収入額と合計所得金額(公的年金等雑所得を除く)の合計が80.9万円を超え120万円以下の場合 |
33,756 |
||
第3段階 |
あなたと家族が市町村民税非課税で、あなたの前年の公的年金等収入額と合計所得金額(公的年金等雑所得を除く)の合計が120万円を超える場合 |
47,676 |
||
第4段階 |
家族に 課税あり |
あなたは市町村民税非課税で家族内に市町村民税が課されている方がおり、あなたの前年の公的年金等収入額と合計所得金額(公的年金等雑所得を除く)の合計が80.9万円以下の場合 |
62,640 |
|
第5段階 |
あなたは市町村民税非課税で家族内に市町村民税が課されている方がおり、あなたの前年の公的年金等収入額と合計所得金額(公的年金等雑所得を除く)の合計が80.9万円を超える場合 |
69,600 |
||
第6段階 |
本人課税
|
あなたが市町村民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の場合 |
83,520 |
|
第7段階 |
あなたが市町村民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満である場合 |
90,480 |
||
第8段階 |
あなたが市町村民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満である場合 |
104,400 |
||
第9段階 |
あなたが市町村民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満である場合 |
118,320 |
||
第10段階 |
あなたが市町村民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満である場合 |
132,240 |
||
第11段階 |
あなたが市町村民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満である場合 |
146,160 |
||
第12段階 |
あなたが市町村民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上750万円未満である場合 |
153,120 |
||
第13段階 |
あなたが市町村民税課税で前年の合計所得金額が750万円以上1,000万円未満である場合 |
160,080 |
||
第14段階 |
あなたが市町村民税課税で前年の合計所得金額が1,000万円以上である場合 |
167,040 |
※転入された方の保険料は、一旦、第1段階または第4段階で計算し通知しますが、前住所における課税状況等が判明した時点で改めて計算し、変更があれば再度通知します。
※家族とは住民票上同じ世帯の方です。
※公的年金等収入額には非課税年金(遺族年金・障害年金等)の額は含みません。
※第1~5段階における「合計所得金額(公的年金等雑所得を除く)」は、これに給与所得が含まれる場合、当該給与所得については、給与所得の金額(給与所得と年金所得の双方を有する場合の所得金額調整控除がある場合は、その控除前の額)から10万円を控除して得た額(その額が0円を下回る場合は、0円とする)により算定します。
◎合計所得金額とは、純損失、雑損失等の繰越控除前の総所得金額等の合計額です。介護保険料を計算するときは、長期・短期譲渡所得に係る特別控除後の合計所得金額を用います。その額が0円を下回る場合は、0円となります。
◎総所得金額等とは、純損失、雑損失等の繰越控除後の総所得金額、申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額、申告分離課税の上場株式等に係る配当所得金額、市町村民税で分離課税とされている土地や建物等に係る長期・短期譲渡所得金額等です。