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届出が必要なとき

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新

 こんなときは必ず14日以内に届出をしてください

次のようなときは、保険年金課 賦課班・総合支所・支所・出張所(周東地区除く)へ必ず届出をしてください。


届出が遅れると、さかのぼって保険料を納めなければなりませんし、医療費が全額自己負担になる場合があります。

こんなとき

必要な書類

国民健康保険に加入するとき

 

国民健康保険を脱退するとき

 

保険証をなくしたとき(破れたり汚れたりして使えなくなったとき)

・写真入りの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

・保険証を再発行する本人のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し等)
※運転免許証等により申請者の本人確認ができる場合は不要

・使えなくなった保険証(汚損の場合)

市内で転居したとき

・世帯主及び転居される方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し等)

・保険証

氏名や世帯主が変わったとき

・世帯主及び変更される方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し等)

・保険証

修学のため市外に住民票を移し、生活するとき

・在学証明書

・写真入りの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

・世帯主及び修学のため市外に住民票を移される方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し等)

・保険証

市外の社会福祉施設等(次の1~8)に入所等のため、市外へ転出するとき、
また、その後に社会福祉施設等を変更するとき

 

1. 病院、診療所

2. 児童福祉施設

3. 障害者支援施設

4. 共同生活介護若しくは共同生活援助を行う住居

5. 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

6. 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム

  ※入所措置の場合(養護老人ホームは入居の場合あり)

7. 特定施設(有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム)

  ※地域密着型特定施設でないもの

8. 介護保険施設(指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)

・在所証明書

・住民票(施設等を変更する場合)

・写真入りの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

・世帯主及び転出される方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し等)

・保険証

 

 

40歳以上65歳未満の方が介護保険適用除外施設(次の1~9)に入所、退所するとき

 

1. 指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に係る支給決定の場合)

2. 障害者支援施設(生活介護を行う身体障害者及び知的障害者の場合)

3. 医療型障害児入所施設

4. 指定発達支援医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床の場合)

5. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

6. 国立及び国立以外のハンセン病療養所

7. 救護施設(生活保護法第38条)

8. 被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(労働者災害補償保険法第29条第1項第2号。同法に基づく年金を受給し、かつ、居宅における介護が困難な者を入所させ、必要な介護を提供する場合)

9. 指定障害福祉サービス事業者の病院(療養介護の場合)

 

・世帯主及び入所または退所される方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し等)

・保険証

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