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後期高齢者医療制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月1日更新

これまで75歳(一定の障害の状態にある人は65歳)以上の人は、国民健康保険や健康保険組合などの医療保険制度を脱退し、平成20年4月からは新たに創設された「後期高齢者医療制度」に加入し、医療給付を受けることになりました。
   リンク  
      ・山口県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>

被保険者となる方(制度の対象)

山口県内にお住まいの、以下に該当するすべての方が被保険者となります。(生活保護を受けている方は除かれます。)

・75歳以上の方(75歳の誕生日当日から)※加入手続きは不要

・65歳から74歳までの方で、一定の障害の状態にあり、山口県後期高齢者医療広域連合に申請をして認定を受けた方

資格確認書と資格情報のお知らせの郵送

〇84歳以下でマイナ保険証を利用していない人や、85歳以上の人

↠7月中旬に新しい「資格確認書」を送付します。

〇84歳以下でマイナ保険証を普段から利用している人(過去1年間で6回以上かつ直近3カ月以内にマイナ保険証を利用している人

↠7月中旬に新しい「資格情報のお知らせ」を送付します(この条件に該当しない人は、手続きなしで新たに資格確認書を交付します。)

※原則、住民票住所へ郵送しますが、送付先変更の希望があれば「送付先変更届出書」をご提出いただくことで、任意のご住所へ送付することができます。

 マイナンバーカードの健康保険証保険証利用について<外部リンク>

保険料について

後期高齢者医療制度の被保険者になると、それまで加入していた国民健康保険、社会保険、共済保険等から脱退し、個人単位で後期高齢者医療保険料を納めていただくことになります。

令和8年度より、後期高齢者医療保険料においても、これまでの保険料(医療分)とあわせて「子ども・子育て支援金分」の保険料をお支払いいただきます。保険料は所得に応じて異なります。

保険料額や納付方法などの通知については、毎年7月中旬頃に郵送します。

年度の途中で新たに被保険者となった方には、後期高齢者医療制度に加入された月の翌月中旬頃または、翌々月の中旬頃に通知を郵送します。

※年度の途中で75歳になったときは、その月から月割りで計算します。これまで加入されていた健康保険の保険料は、75歳の前月分までを計算しています。

保険料の支払い方法について

保険料の支払いは、原則、特別集める(年金天引き)ですが、特別集めるが開始されるまでの間は、普通集める(納付書または口座振替)での納付となります。

※半年から1年後、原則、年金の受給がある方は自動的に特別集めるに切り替わります。その場合、口座振替で納付されていた方も、特別集めるになります。

関連ファイル

介護保険・後期高齢者医療保険・国民健康保険に関する郵便物の送付先変更届出書 (PDFファイル)(181KB)

お問い合わせ

   山口県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>
    〒753-0072 山口県山口市大手町9-11 山口県自治会館4F
     Tel:083-921-7110
     Fax:083-932-5321  

 


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