令和8年度介護保険料の算定誤りについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年11月5日更新
事案の概要
本年6月に決定、通知した令和8年度介護保険料(以下、「保険料」という。)の算定に誤りがあり、一部の被保険者の保険料を過大に算定、徴収していたことが判明しました。対象者の方にはご迷惑とご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
事実経過
令和7年度税制改正により、給与所得控除の金額が55万円から65万円へ引き上げられましたが、令和8年度の介護保険料は税制改正による保険料収入の減少を避けるため、改正以前の基準で算定するよう、システム改修を行いました。
介護保険システムの開発会社が、令和8年1月に国が発出した通知を踏まえて令和8年度介護保険料の算定プログラムを作成していましたが、その後、令和8年度7月に再度、国が発出した通知により、算定プログラムと国との間で、所得計算における所得控除引き上げ後の取り扱いに違いが生じていることが判明しました。
介護保険システムの開発会社が、令和8年1月に国が発出した通知を踏まえて令和8年度介護保険料の算定プログラムを作成していましたが、その後、令和8年度7月に再度、国が発出した通知により、算定プログラムと国との間で、所得計算における所得控除引き上げ後の取り扱いに違いが生じていることが判明しました。
発生原因
令和8年度保険料算定において、一定の保険料段階に該当する被保険者の所得計算における所得控除引き上げ後の取り扱いに誤りがあり、一部の被保険者で所得を多く算出し、結果的に保険料が過大に算定されたものです。
対象者への対応
対象となる12名(総額132,240円)の方には、保険料額の減額更正を行い、更正決定通知書を送付するとともに、説明文書並びにお詫びの文書を同封し、還付または今後の保険料の納付方法について説明します。
再発防止策
今後は、特に制度改正に伴うシステム改修について、システム管理業者との連携を密に取りながら、算定過程、算定結果のチェックを徹底し、再発防止に努めてまいります。


