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資格確認書交付申請について(国民健康保険)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月12日更新

マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされているマイナンバーカード、以下「マイナ保険証」)を持っていても、資格確認書の交付を受けられる場合があります。

手続きは、本人または同一世帯員(または、委任状をお持ちの代理人)が行うことができます。

岩国市国民健康保険以外の健康保険にご加入中の場合は、加入先の保険者へお問い合わせください。

※後期高齢者医療制度対象の方(岩国市にお住まいの方、住所地特例の方)も同様に、岩国市保険年金課で交付申請を受付します。

申請対象者

  • マイナンバーカードを紛失または更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない方
  • マイナンバーカードを返納する予定の方
  • マイナ保険証での受診が困難な「要配慮者」の方

マイナ保険証で受診することが出来る方については、資格確認書交付の申請をすることは出来ません。

※交付申請をされた場合でも、お手持ちの保険証の有効期間中は資格確認書は交付しません。

 保険証の有効期間中に資格確認書の交付申請をされた方は、有効期限が切れる前に資格確認書を送付します。​

要配慮者とは

  • 介護保険の要支援・要介護認定を受けている方
  • 国民健康保険の住所地特例対象の方
  • 障害者手帳(身体・精神)・療育手帳をお持ちの方
  • 成年後見人制度を利用している方
  • その他、マイナ保険証での受診が困難と認められる方

上記の理由で交付申請をされた方のうち、継続して資格確認書の交付が必要な方には、更新時は申請によらず資格確認書が送付されます。

手続きに必要なもの

 ●窓口に来る方の本人確認書類

   ・公的機関が発行した顔写真付きのものであれば1点(例:運転免許証、マイナンバーカードなど)     

   ・公的機関が発行した顔写真なしのものであれば2点(例:国民年金手帳、介護保険証、年金証書など)

 ※代理人による申請の場合は委任状​と代理人の本人確認書類も必要です

郵送で申請をする場合

【必要なもの】次のものを郵送してください。

     ※代理人による申請の場合、委任状と代理人の本人確認書類の写しを同封してください。

 

【郵送先】〒740-8585 山口県岩国市今津町一丁目14-51

     岩国市役所 保険年金課 賦課班 行

よくある質問

Q1 入所中の施設から資格確認書の交付申請をするよう言われましたが、申請をしたらすぐに資格確認書が交付されますか?

A1 お手持ちの保険証が有効期限内の場合は、保険証が使えるため資格確認書は交付しません。資格確認書の申請をしていただくと、保険証の有効期限が切れる前に資格確認書を送付します。

Q2 マイナ保険証を持っていますが、施設に入所しているため実際に利用するのが難しいがどうすればいいですか?

A2 資格各確認書交付申請書(要配慮者)により資格確認書を交付します。

厚生労働省より、「介助者等の第三者が要配慮者に同行して、資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合」は、申請により資格確認書を交付できるとされています。

※要配慮者として申請をされた場合、資格確認書の有効期間満了時には自動更新により交付されます。

Q3 マイナ保険証を使用しない場合、資格確認書の交付を受けることができますか?

A3 マイナ保険証を利用しない場合は、利用登録の解除申請が可能です。利用登録の解除をされた場合は、お手持ちの保険証の有効期限が切れる前に資格確認書を交付します。利用登録の解除について、詳しくはこちらをご確認ください。


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