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令和6年11月分以降の児童扶養手当制度の一部改正について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月27日更新

令和6年11月分以降の児童扶養手当制度の一部改正について

 令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
 今回の改正は、令和6年11月分の手当から適用されますが、同年11月分および12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。​

 

1. 全部支給及び一部支給に係る所得限度額の引上げ

 児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。
 この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額が表のとおり引き上げられます。
 受給者本人について扶養親族数が1人の場合、全部支給の限度額が給与収入ベースで160万円から190万円に、一部支給の限度額が給与収入ベースで365万円から385万円に引き上げられます。

 

  全部支給となる所得限度額
(受給資格者本人の前年所得)
一部支給となる所得限度額
(受給資格者本人の前年所得)

扶養する
児童等の数

収入ベース 所得ベース 収入ベース 所得ベース
これまで 令和6年
11月分から
これまで 令和6年
11月分から
これまで 令和6年
11月分から
これまで 令和6年
11月分から
0人 1,220,000円 1,420,000円 490,000円 690,000円 3,114,000円 3,343,000円 1,920,000円 2,080,000円
1人 1,600,000円 1,900,000円 870,000円 1,070,000円 3,650,000円 3,850,000円 2,300,000円 2,460,000円
2人 2,157,000円 2,443,000円 1,250,000円 1,450,000円 4,125,000円 4,325,000円 2,680,000円 2,840,000円
3人 2,700,000円 2,986,000円 1,630,000円 1,830,000円 4,600,000円 4,800,000円 3,060,000円 3,220,000円
4人 3,243,000円 3,529,000円 2,010,000円 2,210,000円 5,075,000円 5,275,000円 3,440,000円 3,600,000円
5人 3,763,000円 4,013,000円 2,390,000円 2,590,000円 5,550,000円 5,750,000円 3,820,000円 3,980,000円

 

2. 第3子以降の加算額の引上げ​

 第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

 

  令和6年4月~10月分 令和6年11月分以降

本体額(全部支給)

45,500円 改正前と同じ

本体額(一部支給)

45,490円~10,740円 改正前と同じ
第2子加算額
(全部支給)
10,750円 改正前と同じ
第2子加算額
(一部支給)
10,740円~5,380円 改正前と同じ
第3子以降加算額
(全部支給)
6,450円 10,750円
第3子以降加算額
(一部支給)
6,440円~3,230円 10,740円~5,380円

 

制度改正後の手当の受給等

 児童扶養手当の受給資格がある方は、令和6年度の現況届の審査後、新しい基準に基づいた手当額の計算がなされ、令和6年11月分の手当から改正内容が適用されます。
 また、これまで所得限度額を超えている等の理由で児童扶養手当の認定請求をされなかった方も、今回の改正により、手当が受給できる場合があります。令和6年10月末までに認定請求することで、11月分からの手当が受給できる場合がありますので、こども家庭課までお問い合わせください。