令和6年11月分以降の児童扶養手当制度の一部改正について
令和6年11月分以降の児童扶養手当制度の一部改正について
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
今回の改正は、令和6年11月分の手当から適用されますが、同年11月分および12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。
1. 全部支給及び一部支給に係る所得限度額の引上げ
全部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
一部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
|||||||
扶養する |
収入ベース | 所得ベース | 収入ベース | 所得ベース | ||||
これまで | 令和6年 11月分から |
これまで | 令和6年 11月分から |
これまで | 令和6年 11月分から |
これまで | 令和6年 11月分から |
|
0人 | 1,220,000円 | 1,420,000円 | 490,000円 | 690,000円 | 3,114,000円 | 3,343,000円 | 1,920,000円 | 2,080,000円 |
1人 | 1,600,000円 | 1,900,000円 | 870,000円 | 1,070,000円 | 3,650,000円 | 3,850,000円 | 2,300,000円 | 2,460,000円 |
2人 | 2,157,000円 | 2,443,000円 | 1,250,000円 | 1,450,000円 | 4,125,000円 | 4,325,000円 | 2,680,000円 | 2,840,000円 |
3人 | 2,700,000円 | 2,986,000円 | 1,630,000円 | 1,830,000円 | 4,600,000円 | 4,800,000円 | 3,060,000円 | 3,220,000円 |
4人 | 3,243,000円 | 3,529,000円 | 2,010,000円 | 2,210,000円 | 5,075,000円 | 5,275,000円 | 3,440,000円 | 3,600,000円 |
5人 | 3,763,000円 | 4,013,000円 | 2,390,000円 | 2,590,000円 | 5,550,000円 | 5,750,000円 | 3,820,000円 | 3,980,000円 |
2. 第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
令和6年4月~10月分 | 令和6年11月分以降 | |
本体額(全部支給) |
45,500円 | 改正前と同じ |
本体額(一部支給) |
45,490円~10,740円 | 改正前と同じ |
第2子加算額 (全部支給) |
10,750円 | 改正前と同じ |
第2子加算額 (一部支給) |
10,740円~5,380円 | 改正前と同じ |
第3子以降加算額 (全部支給) |
6,450円 | 10,750円 |
第3子以降加算額 (一部支給) |
6,440円~3,230円 | 10,740円~5,380円 |
制度改正後の手当の受給等
児童扶養手当の受給資格がある方は、令和6年度の現況届の審査後、新しい基準に基づいた手当額の計算がなされ、令和6年11月分の手当から改正内容が適用されます。
また、これまで所得限度額を超えている等の理由で児童扶養手当の認定請求をされなかった方も、今回の改正により、手当が受給できる場合があります。令和6年10月末までに認定請求することで、11月分からの手当が受給できる場合がありますので、こども家庭課までお問い合わせください。