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令和6年10月から児童手当制度が変わります

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月26日更新

令和6年10月から児童手当制度が変わります

令和6年10月より、児童手当の制度が下記表のとおり変更になります。改正後の初回支給は令和6年12月です。

 

  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分以降)

支給対象

中学校修了までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方

(児童の15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方

(児童の18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限

所得制限限度額あり・所得上限限度額あり 所得制限なし

手当月額

3歳未満:15,000円
・3歳から小学校修了まで
  第1子、第2子:10,000円
  第3子:15,000円
・中学生:10,000円
・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満:5,000円
・所得上限限度額以上:支給対象外

・3歳未満
  第1子、第2子:15,000円
  第3子以降:30,000円
・3歳から高校生年代
  第1子、第2子:10,000円
  第3子以降:30,000円

支払回数

年3回(2月・6月・10月) 年6回(偶数月)

第3子以降のカウント方法

18歳に到達した年度末まで 22歳に到達した年度末まで

 

 

児童手当制度の拡充による手続きについて(公務員の方は職場で手続きしてください)

制度改正により新たに手当の支給対象となる方​

1. 次の方は、「児童手当 認定請求書」の提出により​、受給資格の認定と手当の支給を実施します。​

 (1)所得が所得上限限度額を超過し、児童手当の受給資格がない方

 (2)高校生年代の児童のみを養育し、児童手当の受給資格がない方​

 制度改正により新たに手当の支給対象となる方には、令和6年7月末から、申請書類「児童手当 認定請求書」を順次送付しています。

 必要な書類を確認の上、申請期限までに、同封の返信用封筒にて返送または​、こども家庭課(市役所本庁2階)​、総合支所、支所の窓口(出張所は不可)に直接ご提出ください。

 なお、住⺠票上他市町に在住している児童がいる場合​には書類が送付されませんので、上記に該当する場合は、こども家庭課までお問い合わせください​​

 ​※申請者は、児童を養育している父母等のうち、所得が高い方です。​

 

◎申請様式

 児童手当 認定請求書 (PDFファイル)(197KB) 

 児童手当 認定請求書【記入例】 (PDFファイル)(271KB)

制度改正により手当額が改定(増額)となる方

​1. ​次の方は、申請等不要で手当額の増額を実施します。

 (1)所得が所得制限限度額を超え、特例給付(対象児童1名あたり月額5,000円)を受給している方(本則給付額への増額)​

 (2)高校生年代と中学生以下の児童を養育している方(高校生年代児童分の増額)​

 (3)既に第3子以降の加算の適用を受けている方(加算額の増額)​

 (4)高校生年代以下の児童のみを養育し、新たに第3子以降の加算の適用を受ける方(加算の適用分の増額)​

 ※申請等不要で増額を実施した方につきましては、額改定通知書を令和6年12月の支給日までに送付します。

​ ​

2. 次の方は、「児童手当 額改定認定請求書」及び「監護相当・生計の負担についての確認書」の提出により手当額の増額を実施する予定です。

 新たに第3子以降の加算カウントの対象となる18歳年度末以降22歳年度末(大学生年代)​​までの子がいる方で、0歳から22歳年度末までの子を3人以上養育している方(加算の適用分の増額)

 ※児童手当の受給者が、22歳年度末(大学生年代)​以下の子の生活費等を経済的に負担している場合、適用されます。

 対象となる方には、令和6年7月末から、申請書類「児童手当 額改定認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書​」を順次送付しています。

 必要な書類を確認の上、申請期限までに、同封の返信用封筒にて返送または​、こども家庭課(市役所本庁2階)​​、総合支所、支所の窓口(出張所は不可)に直接ご提出ください

 なお、住⺠票上他市町に在住している児童がいる場合​には書類が送付されませんので、上記に該当する場合は、こども家庭課までお問い合わせください​​。​

 

◎申請様式

 児童手当 額改定認定請求書 (PDFファイル)(135KB)

 児童手当 額改定認定請求書【記入例】 (PDFファイル)(190KB)

 監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル)(90KB)

 監護相当・生計費の負担についての確認書【記入例】 (PDFファイル)(171KB) 

申請期限

令和6年9月30日(月曜日)

 なお、申請期限を過ぎても令和7年3月31日まで(必着)に申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。令和7年4月1日以降の申請となる場合は申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。


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