ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

妊産婦アクセス支援事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新

 遠方で妊婦健康診査や出産、産婦健診、産後ケア、乳児健診、幼児健診、不妊治療をする必要がある場合、住所地(里帰りしている場合は里帰り先の住所を住所地とする。以下同じ)から当該施設までの移動にかる交通費および出産予定日前から分娩取扱施設の近くで待機するための近隣の宿泊施設の宿泊費(出産時の入院前の前泊分)の助成を行います。

対象者と助成内容、申請期限について

 対象者は岩国市に住民票があり以下の表の該当要件のいずれかに該当する方です。ただし、自己都合で特定の医療機関等を選択する場合は助成の対象外です。

種類 該当要件 助成内容 申請期限
妊婦健康診査 令和7年4月1日以降に妊婦健診を受けた妊婦で、下記の1~3に該当する妊婦。
  1. 住所地から、最寄りの妊婦健診を受診することができる産科医療機関等まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦。(上限14回)
  2. 医学上の理由等により、周産期母子医療センター等で妊婦健診を受ける必要がある妊婦であり、最寄りの周産期母子医療センター等まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦。(上限14回)
  3. 妊婦健診を受けられるが分娩ができない産科医療機関等が概ね60分以内にある妊婦であって、妊娠後期(概ね32週頃)から分娩予定施設に切り替えて妊婦健診を受ける妊婦のうち、最寄りの分娩が可能な産科医療機関まで概ね60分以上の移動を要する妊婦。(上限7回)
住所地から妊婦健診で受診した産科医療機関等までの移動にかかる交通費 出産の日から6か月以内
出産

令和7年4月1日以降に出産した産婦で、下記の1~2に該当する産婦。

  1. 住所地から最寄りの分娩取扱施設まで概ね60分以上の移動時間を要する産婦。
  2. 医学上の理由等により、周産期母子医療センター等で出産する必要がある妊婦であり、最寄りの周産期母子医療センター等まで概ね60分以上の移動時間を要する産婦。
住所地から最寄りの分娩取扱施設までの交通費および分娩取扱施設の近くで待機する場合の近隣の宿泊施設の宿泊費。(宿泊費上限14泊) 出産の日から6か月以内
産婦健康診査 令和8年4月1日以降に産婦健診を受診した産婦で、出産時の交通費が妊産婦アクセス支援事業の対象者と認められた産婦。(上限2回) 住所地から産婦健診で受診した分娩取扱施設等までの移動にかかる交通費 出産の日から6か月以内
産後ケア 令和8年4月1日以降に産後ケアを利用した産婦で、住所地から最寄りの産後ケア事業実施施設まで概ね60分以上の移動時間を要する産婦。(上限7回) 住所地から産後ケアで利用した産後ケア事業実施施設までの移動にかかる交通費 助成対象となる利用の最終日から6か月以内
乳児健康診査 令和8年4月1日以降に乳児健診を受診した母子で、住所地から最寄りの乳児健診のできる医療機関等まで概ね60分以上の移動時間を要する母子。対象外となる乳児健診もありますので、詳しくはこども家庭課母子保健班にお問い合わせください。 住所地から乳児健診で受診した医療機関等までの移動にかかる交通費 受診日から6か月以内
幼児健康診査 令和8年4月1日以降に幼児健診を受診した母子で、住所地から最寄りの幼児健診のできる施設等まで概ね60分以上の移動時間を要する母子。対象外となる幼児健診もありますので、詳しくはこども家庭課母子保健班にお問い合わせください。 住所地から幼児健診で受診した医療機関等までの移動にかかる交通費 受診日から6か月以内
不妊治療 令和8年4月1日以降に保険適応の対象となる「生殖補助医療」及び「男性不妊治療」の治療を受けた夫婦で、住所地から最寄りの不妊治療実施施設(生殖補助医療管理料または精巣内精子採取術の届出医療機関)まで概ね60分以上の移動時間を要する夫婦(事実婚含む)(上限10回※男性不妊治療上限5回) 住所地から保険適応の対象となる「生殖補助医療」及び「男性不妊治療」の治療で受診した不妊治療実施施設までの移動にかかる交通費 受診日から6か月以内

チラシ

該当になられる可能性がある場合は、下記までご相談ください。

  岩国市こども家庭課 母子保健班(岩国市保健センター内)
  電話0827-29-5099


Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)