妊産婦アクセス支援事業
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新
妊婦健診の交通費助成
遠方の産科医療機関等で妊婦健診受診する必要がある妊婦に対して、当該施設までの移動にかかる交通費の助成を行います。
対象者
令和7年4月1日以降に妊婦健診を受けた妊婦で下記の1~3に該当する妊婦。
1 自宅から、最寄りの妊婦健診を受診することができる産科医療機関等まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦(上限14回)
※里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。
2 医学上の理由等により、周産期母子医療センター等で妊婦健診を受ける必要がある妊婦であり、最寄りの周産期母子医療センター等(該当の妊婦に対し妊婦健診が実施可能な周産期母子医療センターに限る。)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦(上限14回)
3 妊婦健診を受けられるが分娩ができない産科医療機関等が概ね60分以内にある妊婦であって、妊娠後期(概ね32週頃)から分娩予定施設に切り替えて妊婦健診を受ける妊婦のうち、最寄りの分娩が可能な産科医療機関まで概ね60分以上の移動を要する妊婦(上限7回)
1 自宅から、最寄りの妊婦健診を受診することができる産科医療機関等まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦(上限14回)
※里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。
2 医学上の理由等により、周産期母子医療センター等で妊婦健診を受ける必要がある妊婦であり、最寄りの周産期母子医療センター等(該当の妊婦に対し妊婦健診が実施可能な周産期母子医療センターに限る。)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦(上限14回)
3 妊婦健診を受けられるが分娩ができない産科医療機関等が概ね60分以内にある妊婦であって、妊娠後期(概ね32週頃)から分娩予定施設に切り替えて妊婦健診を受ける妊婦のうち、最寄りの分娩が可能な産科医療機関まで概ね60分以上の移動を要する妊婦(上限7回)
助成内容
自宅から最寄りの妊婦健診を受けることができる産科医療機関までの移動にかかる交通費
助成額
R7年4月1日以降の妊婦健診を受けるために要した移動の費用の8割
※タクシー移動は除く。
※交通費は市の旅費条例等に準じて算出(実費を上限とする)
※タクシー移動は除く。
※交通費は市の旅費条例等に準じて算出(実費を上限とする)
分娩時の交通費等助成
遠方の分娩取扱施設で出産する必要がある妊婦に対して、当該施設までの移動にかかる交通費及び出産までの間当該施設の近くで待機するための宿泊費の助成を行います。
対象者
自宅から最寄りの分娩取扱施設まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦
※里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。
※医学上の理由等により、周産期母子医療センターで出産する必要がある妊婦においては、最寄りの周産期母子医療センター(受け入れ可能な周産期医療センターに限る。)とする。
※里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。
※医学上の理由等により、周産期母子医療センターで出産する必要がある妊婦においては、最寄りの周産期母子医療センター(受け入れ可能な周産期医療センターに限る。)とする。
助成内容
・自宅から最寄りの分娩取扱施設までの交通費および分娩取扱施設の近くで待機する場合の近隣の宿泊施設の宿泊費(出産時の入院前の前泊分)
・医学上の理由等により、周産期母子医療センターで出産する必要がある妊婦の場合は、最寄りの周産期母子医療センターまでの交通費及び宿泊費
・医学上の理由等により、周産期母子医療センターで出産する必要がある妊婦の場合は、最寄りの周産期母子医療センターまでの交通費及び宿泊費
助成額
1 交通費(1往復分)
移動に要した費用の8割
※タクシー移動の場合は領収書が必要
※タクシー以外の移動の交通費は市の旅費条例等に準じて算出(実費を上限とする)
2 宿泊費(上限14日分)
宿泊に要した費用から1泊当たり2,000円を除した額を助成
※市の旅費条例等に定める宿泊費の額を上限とする。
移動に要した費用の8割
※タクシー移動の場合は領収書が必要
※タクシー以外の移動の交通費は市の旅費条例等に準じて算出(実費を上限とする)
2 宿泊費(上限14日分)
宿泊に要した費用から1泊当たり2,000円を除した額を助成
※市の旅費条例等に定める宿泊費の額を上限とする。
申請方法と申請期限
妊婦健診または分娩後に、こども家庭センター(岩国市役所2階)もしくは最寄りの保健センターに申請してください。
申請期間は出産日から6か月以内です。申請期限を過ぎた場合、受付できません。
詳しくは以下を参照してください。
申請期間は出産日から6か月以内です。申請期限を過ぎた場合、受付できません。
詳しくは以下を参照してください。