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岩国市未熟児養育医療給付のお知らせ

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月1日更新

 この制度は、出生時の体重が2,000g以下または身体の発育が未熟のまま出生し、指定養育医療機関での入院治療が必要な未熟児に対し医療の給付を行なう制度です。

 医療給付を受けるためには、保護者からの申請が必要になります。養育医療が必要となった場合は、すみやかに申請してください。

 この制度は、世帯の市町村民税額に応じた保護者の一部負担金が生じますが、当市では、その額を市が負担します。

 

  《給付対象、範囲》

  医師が入院養育を必要と認めた、岩国市に住所を有する未熟児(満1歳未満)に対し、養育医療に要する費用の自己負担分を市が負担します。

  ただし、おむつ代等の入院中の生活にかかる費用及び保険診療以外または未熟児の養育医療以外の医療費は該当にならないため、別に医療機関から保護者に請求があります。

 

 《申請に必要なもの》

 (1)養育医療意見書

    医師が記載したものを入院中の医療機関から受けとります。

     養育医療意見書 (Wordファイル)(21KB)

 (2)養育医療給付申請書

    養育医療給付申請書 (Wordファイル)(36KB)

    【記入例】養育医療給付申請書 (Wordファイル)(56KB)

 (3)世帯調書

    世帯調書 (Wordファイル)(33KB)

    【記入例】世帯調書 (Wordファイル)(49KB)

 (4)医療保険の加入関係を確認できるもの 

    お子さんのものが必要です。ただしお子さんのものが発行されてない場合は加入する予定のものでもよいです。

    例)医療保険者が交付する「資格情報のお知らせ」

      医療保険者が交付する「資格確認書」

      マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」

      健康保険証(※)

 (5)世帯全員の個人番号が確認できるもの

    (3)の世帯調書に記載した全員のものが必要です。

    マイナンバーカード、通知カード(現在の氏名、住所と一致するものに限る)、個人番号が記載された住民票の写し いずれか1つ

 (6)保護者の本人確認ができるもの

下記書類1点で確認できるもの

□マイナンバーカード、□運転免許証、□旅券、□身体障害者手帳、□精神障害者保健福祉手帳、□療育手帳、□在留カード、□特別永住者証明書、□(写真つき)学生証・身分証明書・社員証・資格証明書、□戦傷病者手帳

下記書類2点で確認できるもの

□公的医療保険の被保険者証(※)、□医療保険者が交付する「資格確認書」□年金手帳、□児童扶養手当証書、□特別児童扶養手当証書、□(写真なし)学生証・身分証明書・社員証・資格証明書、□戸籍の附票の写し(謄本若しくは抄本も可)、□住民票の写し、□母子健康手帳、□源泉集める票、□国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書

 (※)被保険者証の有効期限が経過するまでの間(有効期限の末日がR7年12月2日以降の場合は、同月1日までの間)有効

 

 (7)生活保護法または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

   特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けていた方

    生活保護受給証明書または支援給付受給証明書     

 

 

《申請場所》

 こども家庭センター(岩国市役所2階)、岩国市保健センター、由宇保健センター、玖珂保健センター、

 周東保健センター、美川保健センター

 

《注意事項》

 提出いただいた書類により審査を行い、決定通知書を送付します。

 申請内容の変更や、養育医療期間の延長、他の指定養育医療機関への転院が必要になった場合は、改めて申請が必要になりますので、お問合せください。