幼児教育・保育の無償化
子ども・子育て支援法等の改正により、令和元年10月から幼児教育の無償化が実施されます。
無償化の対象
幼稚園、保育園、認定こども園など
3~5歳児クラスの子どもの保育料が無償化されます。0~2歳児クラスの子どもの保育料は、住民税非課税世帯に限り無償化、さらに、幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)の満3歳児クラスも無償化を実施します。
小規模保育事業所、企業主導型保育事業所(標準的な利用料)の利用料も同様に無償化の対象となります。
幼稚園の預かり保育
保育の必要性がある(父母の就労等)と認定を受けた子どもの利用料が無償化(償還払い)されます。
3~5歳児クラスの子どもの場合、幼稚園の保育料の無償化に加え、利用実態に応じて最大月1万1300円までの部分、満3歳児クラスの子どもの場合は住民税非課税世帯に限り、最大月1万6300円までの部分が無償化(償還払い)の対象となります。幼稚園の預かり保育の水準が満たされていない場合は、認可外保育施設等の利用についても、無償化の対象となる場合があります。
認可外保育施設など
保育の必要性がある(父母の就労等)と認定を受け、保育園、認定こども園などを利用していない子どもの利用料が無償化(償還払い)されます。
3~5歳児クラス相当の子どもの場合、最大月3万7000円までの部分、0~2歳児クラス相当の住民税非課税世帯の子どもの場合、最大月4万2000円までの部分が無償化(償還払い)の対象となります。
認可外保育施設(ベビーホテル等を含む)に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用も対象となります。
※無償化の対象となる認可外保育施設などは、市が確認を行ったものに限ります。今後、市ホームページなどで公表予定です。
障害児通園施設
3~5歳児クラス相当の子どもの利用料が無償化されます。また、幼稚園、保育園、認定こども園と併用する場合は、ともに無償化の対象となります。
「償還払い」とは
保育料・利用料をいったん施設に支払い、その後、市へ申請を行うと、支払った金額の全部または一部が支給されます。
無償化される費用の考え方(3~5歳児クラスの保育園児の場合)
※食材料費、通園送迎費、行事費などは、無償化の対象外(保護者負担)となります。
※主食費・副食費の金額については各園にお問い合わせください。
参考:幼児教育・保育の無償化特設ページ(多言語対応)<外部リンク>
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(認可外・預かり保育) (Excelファイル)(48KB)