児童扶養手当について
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童が育成されているひとり親家庭や、父または母が重度の障害の状態にある児童が育成されている家庭の生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給されるものです。
児童扶養手当を受けることができる方
次の支給要件にあてはまる「児童(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)」を監護している母、児童を監護しかつ生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
また、対象児童の心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、児童が20歳になるまで手当を受けることができます。
手当を受けることができる条件
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらない(未婚)で出生した児童
- 棄児などで父母がいるかいないか明らかでない児童
※いずれの場合も国籍は問いません。
手当が支給されない場合
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
- 児童や申請者が日本国内に住んでいないとき
- 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます)
- 児童が父と生計を同じくしているとき(請求者が母の場合※父障害の場合は除く)
- 児童が母と生計を同じくしているとき(請求者が父の場合※母障害の場合は除く)
- 児童が婚姻しているとき
- 平成10年3月31日以前に手当を受けることができるようになった方で、支給要件に該当し、該当するに至った日から5年経過しても申請しなかったとき
※事実上婚姻関係とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(同居の有無は問いませんが、ひんぱんな訪問かつ定期的な生活費の補助などがあること)が、存在することをいいます。
法律上の婚姻がない場合でも、これに該当する場合は、手当を受けることは出来ません。
手当の月額および支払日について
手当の月額(2025年(令和7年4月分から)
区分 | 児童1人の場合 | 児童2人目以降加算額 |
---|---|---|
全部支給 | 46,690円 | 11,030円 |
一部支給 | 46,680~11,010円 | 11,020~5,520円 |
※ただし、請求者や同居家族の前年の所得が政令で定める所得制限限度額を超えるとき、その年度(11月から翌年10月まで)の手当の一部または全部の支給が停止されます。詳しくは、下記の「所得の制限」をご覧ください。
手当の支払日(支給対象月)
手当は、認定請求を行った日の属する月の翌月分から支給され、年6回(奇数月の15日)、支払月の前月分までが指定された金融機関口座に振り込まれます。
ただし、15日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日となります。 ※審査・認定後の支給となるため振込月が遅れる場合があります。
- 1月15日 (11月分から12月分)
- 3月15日 (1月分から2月分)
- 5月15日 (3月分から4月分)
- 7月15日 (5月分から6月分)
- 9月15日 (7月分から8月分)
- 11月15日(9月分から10月分)
所得の制限
請求者の前年(1月~9月までの請求者については前々年)の所得が下表の所得制限限度額以上である場合は、その年度(11月から翌年10月まで)の手当の一部または全部の支給が停止されます。
また、扶養義務者(同居している直系血族および請求者の兄弟姉妹の方で、世帯分離している場合も含む)のうち、下表の扶養義務者欄の所得額以上の方がいる場合は、手当の全部が支給停止となります。
扶養親族等の数 |
請求者本人 |
配偶者・扶養義務者 |
|
---|---|---|---|
全部支給限度額 |
一部支給限度額 |
||
0人 |
690,000 円 |
2,080,000 円 |
2,360,000 円 |
1人 |
1,070,000 円 |
2,460,000 円 |
2,740,000 円 |
2人 |
1,450,000 円 |
2,840,000 円 |
3,120,000 円 |
3人 |
1,830,000 円 |
3,220,000 円 |
3,500,000 円 |
以降1人につき |
380,000 円ずつ加算 |
380,000 円ずつ加算 |
380,000 円ずつ加算 |
所得制限限度額に加算されるもの
1.請求者本人
・老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は、1人につき10万円を加算
・特定扶養親族・控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)がある場合は、 1人につき15万円を加算
2.扶養義務者等
・老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円を加算
(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く)
所得額の計算方法
所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額)+養育費(8割相当額)-下記の控除額
所得から控除できる金額は次のとおりです。
・障害者控除、勤労学生控除・・・・・・27万円
・特別障害者控除・・・・・・・・・・・40万円
・社会保険料・・・・・・・・・・・・・一律 8万円
・医療費控除、配偶者特別控除など・・・地方税法で控除された額
※請求者が「父」または「母」以外の場合は、寡婦・寡夫控除、ひとり親控除が控除されます。
※ 「養育費」とは、整形を同じくしていない児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための
費用として受け取る金品等で、その金額の8割を所得額に算入します。
児童扶養手当の認定請求について
請求者本人が、こども家庭課、各総合支所または各支所で児童扶養手当の認定請求を行ってください。請求には、下記の書類が必要となりますが、請求者の状況に応じて必要な書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
※各出張所では児童扶養手当の認定請求を受付することが出来ません。
認定請求に必要な書類
- 請求者の戸籍謄本
◇離婚による請求の場合、離婚日の記載がされたもの
※2回目以降の離婚のときは、すべての離婚日の記載のある戸籍謄本が必要な場合がありますので、お問い合わせください。
◇配偶者の死亡による請求の場合、死亡日の記載がされたもの - 対象児童の戸籍謄本
- 請求者、対象児童、扶養義務者の個人番号カードまたは通知カード
- 請求者、対象児童の健康保険資格情報が確認できるもの〔現行の健康保険証、マイナ保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ(資格取得年月日の記載があるもの)〕
- 請求者名義の金融機関口座
- 年金手帳
- 印鑑
- その他必要に応じて提出する書類(請求者の状況により異なります)
※過去に児童扶養手当を受給したことがある場合は、その受給期間を申し出てください。
※請求者、対象児童以外にも同住所に住んでいる方がいる場合は必ず申し出てください。(世帯分離している場合も含む)
現況届について
児童扶養手当の受給資格者(所得制限により手当が支給停止の方も含みます。)は、毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、児童扶養手当を引き続き受ける要件の確認および11月分からの手当の支給額を決定するため大切なものです。なお、現況届を提出されないと、11月分以降の手当の支給が差し止められます。
7月末に案内文書を送付しますので、期間中に必ず提出をしてください。また、この届を2年間提出しなかった場合、時効により受給資格がなくなります。
※各出張所では現況届を受付することが出来ません。
一部支給停止措置について
「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」に該当している方は、支給される手当の2分の1が減額されます。
ただし、下記の事由に該当し、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類を提出することにより、一部支給停止措置の適用が除外されます。
届出が必要な方には、6月下旬に書類を送付しますので、8月1日から8月31日までの間に現況届と一緒に提出をしてください。
●「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」とは、下記の要件のことを指します。
(1)支給開始月の初日から起算して5年
(2)手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年
上記(1)、(2)のうちいずれか早い方を経過したとき
※ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとします。
●次の「一部支給停止措置の適用が除外される事由」に該当される方は、一部支給停止措置の適用が除外されます。
- 就業している。
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
- 身体上または精神上の障害の状態にある。
- 負傷、疾病または要介護状態にあること等により就業することが困難である。
- 監護する児童または親族が障害の状態にあることまたは疾病、負傷もしくは
要介護状態にあること等により、これらの者の介護を行うその児童または
親族を介護する必要があるため、就業が困難である。
その他の届出
手当を受けている(所得制限により手当が支給停止の方も含みます。)方は、次のような届出が必要にです。届出の遅れや、提出しなかった場合、手当の支給が遅れる、手当が受給できないまたは手当を返還していただくことになる場合もありますので、忘れずに提出してください。
※各出張所では児童扶養手当のその他届出に関するお手続きをすることが出来ません。
資格喪失届
受給資格がなくなったときは、必ず資格喪失届を提出してください。なお、資格喪失の届出をしないまま手当を受けられた場合、その期間の手当を全額返還していただくことになりますので、ご注意ください。
※下記以外にも受給者資格がなくなる場合がありますので、受給資格がなくなったと思われましたら、こども家庭課、各総合支所または各支所へご相談ください。
- 手当を受けている父または母が婚姻したとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)
- 対象児童を監護・養育しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・児童の婚姻を含みます。)
- 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます。)
- 児童が父または母と生計を同じくするようになったとき(父または母の拘禁が解除された場合を含みます。)
- その他受給要件に該当しなくなったとき
額改定届・請求届
対象児童に増減があったとき
公的年金等受給状況届
新たに公的年金を受給できるようになった、または受給できなくなったとき
その他
氏名・住所・手当の振込口座の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき、公的年金等の給付額が変わったときなど