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児童扶養手当について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

児童扶養手当

 児童扶養手当は、ひとり親家庭や、父または母が重度の障害の状態にある児童が育成されている家庭の生活の安定と
 自立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給されるものです。

児童扶養手当を受けることができる方

 次の支給要件にあてはまる「児童(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)」を監護している母、児童を監護しかつ
 生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)
が手当を受けることができます。
 また、児童の心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、児童が
 20歳になるまで手当を受けることができます。

支給要件

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらない(未婚)で出生した児童
  9. 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

 ※いずれの場合も国籍は問いません。

支給対象とならない場合

  1. 請求者または児童が日本国内に住所を有しないとき
  2. 児童が児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
  3. 児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設を除く)に入所中のとき
  4. 児童が父と生計を同じくしているとき(請求者が母の場合※父障害の場合は除く)
  5. 児童が母と生計を同じくしているとき(請求者が父の場合※母障害の場合は除く)
  6. 児童が父または母の配偶者に養育されているとき(事実婚を含む)
  7. 児童が婚姻しているとき
  8. 平成10年3月31日以前に支給要件に該当し、該当するに至った日から5年経過しても申請しなかったとき

 ※事実婚とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(同居の有無は問い
   ませんが、ひんぱんな訪問かつ定期的な生活費の補助などがあること)が、存在することをいいます。

   法律上の婚姻がない場合でも、これに該当する場合は、手当を受けることは出来ません。

児童扶養手当の認定請求について

 児童扶養手当の認定請求の際には、下記の書類を揃えていただく必要があります。
 請求者ご本人がこども家庭課、各総合支所または各支所で認定請求を行なってください。

認定請求に必要な書類

必要な書類

説        明

戸籍謄本

請求者及び対象児童を確認できる戸籍謄本をご提出ください。
(請求者が養育者の場合は、児童の父母の戸籍謄本も必要です。)
離婚による請求のときは、対象児童とその父母の離婚の記載がある戸籍謄本が必要です。
※2回目以降の離婚のときは、すべての離婚日の記載のある戸籍謄本が必要な場合がありますので、お問い合わせください。

死亡による請求のときは、死亡日の記載がある戸籍謄本をご提出ください。
戸籍謄本は発行後1ヶ月以内のものをご提出ください。(コピー不可)

住民票

世帯全員の本籍地、続柄の記載のある住民票をご提出ください。
住民票は発行後1ヶ月以内のものをご提出ください。(コピー不可)

保険証

対象児童が請求者に扶養されていることを確認するため、請求者と対象児童の健康保険証が必要です。

年金手帳

請求者の年金資格及び受給の有無を確認します。

通帳 ・印鑑

請求者名義の通帳をお持ちください。印鑑は認印でかまいません。

養育費等に関する申告書

前年(請求が1月~6月のときは、前々年)に養育費を受け取った場合は、申告が
必要です。

 ※過去に児童扶養手当を受給したことがある場合は、その受給期間を申し出てください。
 ※請求者、対象児童以外にも同住所に住んでいる方がいる場合は必ず申し出てください。(世帯分離している場合も含む)

その他の書類が必要な場合

 認定請求に必要な書類と併せて、下記のいずれかの書類を提出していただく場合があります。
 詳しくは、こども家庭課へお問い合わせください。

事実婚解消の場合

事実婚の解消に関する調書

事実婚の解消に関する申立書 ※民生児童委員の証明が必要
※離婚後、1ヶ月以上、前夫または前妻と同居していた場合も上記の申立書が必要です。
また、離婚後、実際には同居していなかったが、住民票住所が同一であった場合も
同様に上記の申立書が必要です。

父または母が障害を有する場合

障害認定診断書

※障害基礎年金1級に該当する場合は、年金証書の写し

父または母の就労に関する調書

父母の生死が不明の場合

生死不明の申立書 

※警察署、福祉事務所、その他の官公署、関係会社等の発行する証明書

父または母から1年以上
遺棄されている場合

第1号調書

遺棄事実申立書 ※福祉事務所長の証明が必要

DV保護命令を受けている場合

保護命令決定書の謄本

確定証明書または手当請求用確定証明書

父または母が拘禁されている場合

拘禁証明書 ※刑務所(拘置所)長の証明

未婚の母の場合

未婚の母の子の調書

父または母が一時的に児童と
別居している場合

別居監護申立書 ※別居の状況により民生児童委員の証明が必要

別居している児童の属する世帯全員の住民票(児童の住民票が市外にある場合)
在寮証明書(児童が学校の寮に入寮している場合)

前夫または前妻が住民票住所を
異動していない場合

前夫・前妻不在申立書 ※民生児童委員の証明が必要

賃貸契約住宅に居住している場合

契約書の写し(契約者を確認するため)

光熱水費領収書(契約者が請求者と相違している場合)

請求者が養育者(児童の父母にかわってその児童を養育している方)の場合

養育事実申立書 ※民生児童委員の証明が必要

児童扶養手当の月額(令和5年4月分~)  

 児童扶養手当については、毎年の消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定する「物価スライド制」がとられています。

 令和5年4月分からの児童扶養手当の月額は令和4年度と比べ2.5%引き上げとなっており、次のとおりです。

 

 【児童1人の場合】

  • 全部支給の場合:44,140円
  • 一部支給の場合:44,130円 ~ 10,410円(所得に応じて決定されます)

 【第2子加算額】

  • 全部支給の場合:10,420円
  • 一部支給の場合:10,410円 ~ 5,210円(所得に応じて決定されます)

 【第3子以降の加算額(1人につき)】

  • 全部支給の場合: 6,250円
  • 一部支給の場合: 6,240円 ~ 3,130円(所得に応じて決定されます)

 児童扶養手当は、認定請求を行なった日の属する月の翌月分から支給され、年6回奇数月に振り込みます。
 振込日は各支払月の15日です。
 ただし、15日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日となります。

 ※審査・認定後の支給となるため振込月が遅れる場合があります。

所得制限について

  請求者の前年(1月~6月までの請求者については前々年)の所得額が下表の所得制限限度額以上である場合や、
   生計を同じくする配偶者及び扶養義務者等の所得額が下表の所得制限限度額以上である場合は、その年度(11月から
  翌年10月まで)の児童扶養手当の一部または全部の支給が停止されます。

所得制限限度額表

扶養親族等の数

請求者本人

配偶者・扶養義務者
孤児等の養育者

全部支給限度額

一部支給限度額

0人

490,000 円

1,920,000 円

2,360,000 円

1人

870,000 円

2,300,000 円

2,740,000 円

2人

1,250,000 円

2,680,000 円

3,120,000 円

3人

1,630,000 円

3,060,000  円

3,500,000 円

以降1人につき

380,000 円ずつ加算

380,000 円ずつ加算

380,000 円ずつ加算

 ※ 扶養義務者等とは、受給者と生計を同じくする、直系血族及び兄弟姉妹の方のことです。

所得制限限度額に加算されるもの

1.請求者本人

  • 老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は、1人につき10万円を加算
  • 特定扶養親族がある場合は、 1人につき15万円を加算
  • 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は、 1人につき15万円を加算

2.扶養義務者等

  • 老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円を加算
    (ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く)

所得額の計算方法

 所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額)+養育費(8割相当額)-下記控除額
   ※所得から控除できる金額

  • 障害者控除、勤労学生控除…… 27万円
  • 特別障害者控除…… 40万円
  • 社会保険料…… 一律 8万円
  • 医療費控除、配偶者特別控除など…… 地方税法で控除された額

  ※ただし、請求者が「父」または「母」以外の場合は、寡婦・寡夫控除、特別加算が控除されます。
 ※ 「養育費」は、児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等で、
   その金額の8割を所得額に算入します。

その他の届出

 児童扶養手当を受けている(手当が支給停止となっている場合も含む)方が次のような場合に該当する場合は、
 届出が必要です。
 詳しくは、こども家庭課へお問い合わせください。

 
額改定認定請求書 手当の対象となる児童が増えたとき
額改定届 手当の対象となる児童が減ったとき
受給者死亡届 受給者が死亡したとき
氏名変更届 受給者または児童の氏名が変わったとき
(受給者本人の氏名変更は、戸籍謄本(1か月以内の発行)が必要です)
住所変更届 住所が変わったとき (賃貸契約住宅の場合は、賃貸契約書等が必要です)
支払金融機関変更届 手当の振込口座を変更するとき
公的年金給付等
受給状況届
公的年金等を受給できるようになった場合
公的年金等を受給していた人が受給できなくなった場合
受給している年金の金額に変更があるとき
資格喪失届 受給資格がなくなったとき
(資格喪失となる場合)
(1)受給者である父または母が婚姻した場合(事実婚の場合も含む)
(2)遺棄していた父または母から連絡、仕送りなどがあった場合
(3)刑務所に拘禁されている父または母が出所した場合(仮出所も含む)
(4)受給者である母の児童が父と生計を同じくするようになった場合
(5)受給者である父の児童が母と生計を 同じくするようになった場合
(6)児童が児童福祉施設等に入所した場合
(7)父または母や父母に代わって児童を養育している人が児童を監護・養育しなくなった場合
(8)児童が死亡した場合
※上記以外にも受給者資格がなくなる場合がありますので、受給資格がなくなったと思われましたら、
  こども家庭課、各総合支所または各支所へご相談ください。
  なお、資格喪失の届出が遅くなり、手当の過払が発生したときには、返還していただくことになります。

現況届について

 児童扶養手当を受けている(手当が支給停止となっている場合も含む)方は、毎年8月1日から8月31日までの間に、
 こども家庭課、各総合支所または各支所に「現況届」をご提出ください。
 これは、手当を受けている方の前年の所得や受給資格を確認するためのものであり、この届を提出しなければ11月分
 以降の手当は支給されません。
 なお、現況届に必要な書類は、毎年7月下旬にご自宅へ送付いたします。
 また、この届を2年間提出されない場合、時効により手当を受ける資格を失いますので、ご注意ください。

 ※各出張所では現況届を受付することが出来ません。
  また、郵送での提出や代理人による提出は、受付けることが出来ませんので、ご了承ください。

一部支給停止措置について

 「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」に該当している方は、支給される手当の2分の1が減額されます。
 ただし、下記の事由に該当し、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類を提出することにより、
 一部支給停止措置の適用が除外されます。
 届出が必要な方には、毎年6月下旬にご自宅へ書類を送付しますので、必ず期限内にご提出ください。

 ●「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」とは、下記の要件のことを指します。

   (1)支給開始月の初日から起算して5年 

   (2)手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年
   
     上記(1)、(2)のうちいずれか早い方を経過したとき
  
※ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、
  この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとします。
 ●次の「一部支給停止措置の適用が除外される事由」に該当される方は、一部支給停止措置の適用が除外されます。

  • 就業している。
  • 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  • 身体上または精神上の障害がある。
  • 負傷または疾病等により就業することが困難である。
  • 監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、その児童または親族を介護する
    必要があるため、
    就業が困難である。