児童手当・特例給付について
「児童手当・特例給付」のご案内
この手当は、日本国内に居住する中学校終了前(15歳に達する日以後最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給されるものです。手当を受給するためには、申請が必要です。
・所得制限があります。所得の高い方が申請者(受給者)となります。
・離婚協議中など一定の条件に該当される場合は、児童と同居している父または母が申請者となります。
・児童が児童福祉施設や里親等に委託されている場合は、施設の設置者や里親等が申請者となります。
※未成年後見人や父母指定者(国外に居住する父母等が指定した者)についても、父母と同様に手当が支給されます。
※公務員の方は、勤務先で申請してください。
支給月額(児童1人あたり)
区分 |
児童手当 |
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満の方 |
所得上限限度額以上の方 |
---|---|---|---|
3歳未満(一律) |
15,000円 |
5,000円 |
支給なし
|
3歳以上小学校修了前 |
10,000円 |
||
3歳以上小学校修了前 |
15,000円 |
||
中学生(一律) |
10,000円 |
※児童の数は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童を数えます。
例:19歳、16歳、13歳、10歳の児童を養育している場合
→16歳の児童が第1子、13歳の児童が第2子で月額10,000円、10歳の児童が第3子で15,000円となり、
合計で月額25,000円の支給となります。
所得制限
児童を養育している方の所得が、下記表の所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合、特例給付(児童一人当たり一律5,000円)を支給します。
令和4年10月支給分から所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますのでご注意ください。
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
※収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は、上記の額にこの老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。
※扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
支給時期
・原則として、毎年6月、10月、2月に支給月の前月分までの4ヶ月分を支給します。
例:2月は10月、11月、12月、1月分を支給します。
・各支給月の15日を支払日としてご指定いただいた金融機関口座へ振り込みます。
・15日が土・日曜日または祝日の場合は、その直前の金融機関営業日になります。
申請手続きについて
・児童手当の支給は、原則として申請した日の属する月の翌月分からです。
・出生や他市町村からの転入の場合、出生日や他市町村の転出予定日等の翌日から15日以内に申請すれば、出生日や転出予定日等の属する月の翌月分から支給されます。
・申請が遅れた場合、手当が支給されない期間が発生する可能性がありますので、ご注意ください。
※申請に必要なものがすべて揃わない場合でも、ひとまず申請をしてください。
必要なものが揃い次第、認定いたします。
1.新規申請 ※公務員の方は職場で申請してください。
対象者
・出生等により新たに児童を養育することになった方
・岩国市に転入された方
・退職し、公務員でなくなった方 等
申請に必要なもの
1.児童手当・特例給付 認定請求書(市役所などに様式はあります。)
2.申請者の印鑑(認印)
3.申請者の健康保険証
4.申請者名義の金融機関口座の通帳またはキャッシュカード
5.申請者及び配偶者の個人番号カードまたは通知カードと申請者の本人確認書類
単身赴任等により申請者と児童の住所地が異なる場合は、「児童手当・特例給付 別居監護申立書」を添えて請求してください。
2.その他の申請
以下のような場合は、申請が必要です。
申請方法など詳細については、こども支援課までお問い合わせください。
申請が必要な場合の一例
・既に児童手当を受給していて、出生等により養育する児童の人数が増えた場合
→「児童手当・特例給付 額改定届」
・岩国市外に転出される場合 ※転出先の市町村でも新規申請が必要です。
・受給者が就職し、公務員となった場合
・離婚等により児童を養育しなくなった場合
→「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」
・受給者と児童の住所が別になった場合
→「児童手当・特例給付 別居監護申立書」
・手当の振込口座を変更する場合 ※口座名義人は受給者本人に限ります。
→「児童手当 口座振替(変更)依頼書」 ※様式は窓口に設置しています。
現況届について
岩国市では令和4年現況届から受給者の現況を公募等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が岩国市と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、岩国市から提出の案内があった方