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児童手当について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月1日更新

「児童手当」のご案内

この手当は、日本国内に居住する0歳から高校生年代まで(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されるものです。手当を受給するためには、申請が必要です。

・児童を養育している父母等のうち、所得の高い方が申請者(受給者)となります。

・児童を養育している父母が、離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している父または母が申請者(受給者)となります。

・児童が児童福祉施設等に入所している場合や、里親に委託されている場合は、施設の設置者または里親が申請者(受給者)となります。

※未成年後見人や父母指定者(国外に居住する父母等が指定した者)についても、父母と同様に手当が支給されます。

※公務員の方は、勤務先で申請してください。

 支給月額(児童1人あたり)

 

年齢区分

第1子・第2子

第3子以降

3歳未満

月額 15,000円

月額 30,000円

3歳以上から
高校生年代まで

月額 10,000円

月額 30,000円

※「第3子以降」の数え方について
 就職・進学、同居・別居問わず、大学生年代まで(22歳に達する日以後最初の3月31日まで)の子で、親等から経済的な負担(金銭や食料品、生活必需品などの仕送りを含む)がある子の人数を、年齢が上から順に数えます。

 例:19歳、16歳、13歳の児童を養育している場合
   19歳の児童 第1子
   16歳の児童 第2子 月額10,000円
   13歳の児童 第3子 月額30,000円
           合計  月額40,000円

支給時期

・原則として、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、各支給月の前2か月分を、指定の口座に振り込みます。
 例:2月は、12月分と1月分を支給します。

・振込日は15日です。15日が土曜日、日曜日または祝日の場合は、その直前の金融機関営業日になります。

申請手続について

・児童手当の支給は、原則として申請した日の属する月の翌月分からです。

・出生や他市町村からの転入の場合、出生日や他市町村の転出予定日等の翌日から15日以内に申請すれば、出生日や転出予定日等の属する月の翌月分から支給されます。

・申請が遅れた場合、手当が支給されない期間が発生する可能性がありますので、ご注意ください。

申請に必要なものがすべて揃わない場合でも、ひとまず申請をしてください。必要なものが揃い次第、認定いたします。

※里帰り出産などで、一時的に住所地を離れている場合も、申請者の住所地の市区町村にて申請をしてください。

1.新規申請 ※公務員の方は職場で申請してください。

 対象者

・出生等により新たに児童を養育することになった方

・岩国市に転入された方

・退職し、公務員でなくなった方 等

申請に必要なもの

1.児童手当 認定請求書

2.申請者(所得が高い方)及び配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの

3.児童のマイナンバー(個人番号)がわかるもの ※児童と同居している場合は不要です。

4.手続をする方の本人確認書類(免許証等)

5.申請者名義の金融機関口座の通帳またはキャッシュカードのコピー

※単身赴任等により、申請者と児童の住所地が異なる場合は、「児童手当 別居監護申立書」の提出が必要です。

※就職・進学、同居・別居問わず、​大学生年代まで(22歳に達する日以後最初の3月31日まで)の子を含めて3人以上の子を養育しており、大学生年代の子の食費や家賃、学費などの生計費を負担している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

2.その他の申請

以下のような場合は、申請が必要です。

申請方法などの詳細については、こども家庭課までお問い合わせください。

申請が必要な場合の一例

・既に児童手当を受給しており、出生等により養育する児童の人数が増えた場合
 →「児童手当 額改定認定請求書・額改定届」

・受給者が、岩国市外に転出した場合 ※転出先の市町村で、新たに手続が必要です。
 ​→「児童手当 受給事由消滅届」

・児童が、市内転居または岩国市外に転出し、受給者と別住所になった場合
 →「児童手当 別居監護申立書」

・既に児童手当を受給しており、離婚や児童の施設入所により、児童を養育しなくなった場合
 →「児童手当 受給事由消滅届」または「児童手当 額改定認定請求書・額改定届」

・受給者が公務員になった場合 ※勤務先で、新たに手続が必要です。
 →「児童手当 受給事由消滅届」

・手当の振込口座を変更する場合 ※口座名義人は受給者本人に限ります。
 →「児童手当 口座振替(変更)依頼書」

現況届について

岩国市では令和4年現況届から受給者の現況を公募等で確認することで、現況届の提出を不要とします。

※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が岩国市と異なる方

2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方

3.離婚協議中で配偶者と別居されている方

4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

5.その他、岩国市から提出の案内があった方

申請様式


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