児童手当について
「児童手当」のご案内
この手当は、日本国内に居住する0歳から高校生年代まで(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されるものです。手当を受給するためには、申請が必要です。
・児童を養育している父母等のうち、所得の高い方が申請者(受給者)となります。
・児童を養育している父母が、離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している父または母が申請者(受給者)となります。
・児童が児童福祉施設等に入所している場合や、里親に委託されている場合は、施設の設置者または里親が申請者(受給者)となります。
※未成年後見人や父母指定者(国外に居住する父母等が指定した者)についても、父母と同様に手当が支給されます。
※公務員の方は、勤務先で申請してください。
支給月額(児童1人あたり)
年齢区分 |
第1子・第2子 |
第3子以降 |
---|---|---|
3歳未満 |
月額 15,000円 |
月額 30,000円 |
3歳以上から |
月額 10,000円 |
月額 30,000円 |
※「第3子以降」の数え方について
就職・進学、同居・別居問わず、大学生年代まで(22歳に達する日以後最初の3月31日まで)の子で、親等から経済的な負担(金銭や食料品、生活必需品などの仕送りを含む)がある子の人数を、年齢が上から順に数えます。
例:19歳、16歳、13歳の児童を養育している場合
19歳の児童 第1子
16歳の児童 第2子 月額10,000円
13歳の児童 第3子 月額30,000円
合計 月額40,000円
支給時期
・原則として、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、各支給月の前2か月分を、指定の口座に振り込みます。
例:2月は、12月分と1月分を支給します。
・振込日は15日です。15日が土曜日、日曜日または祝日の場合は、その直前の金融機関営業日になります。
申請手続について
・児童手当の支給は、原則として申請した日の属する月の翌月分からです。
・出生や他市町村からの転入の場合、出生日や他市町村の転出予定日等の翌日から15日以内に申請すれば、出生日や転出予定日等の属する月の翌月分から支給されます。
・申請が遅れた場合、手当が支給されない期間が発生する可能性がありますので、ご注意ください。
※申請に必要なものがすべて揃わない場合でも、ひとまず申請をしてください。必要なものが揃い次第、認定いたします。
※里帰り出産などで、一時的に住所地を離れている場合も、申請者の住所地の市区町村にて申請をしてください。
1.新規申請 ※公務員の方は職場で申請してください。
対象者
・出生等により新たに児童を養育することになった方
・岩国市に転入された方
・退職し、公務員でなくなった方 等
申請に必要なもの
1.児童手当 認定請求書
2.申請者(所得が高い方)及び配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
3.児童のマイナンバー(個人番号)がわかるもの ※児童と同居している場合は不要です。
4.手続をする方の本人確認書類(免許証等)
5.申請者名義の金融機関口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
※単身赴任等により、申請者と児童の住所地が異なる場合は、「児童手当 別居監護申立書」の提出が必要です。
※就職・進学、同居・別居問わず、大学生年代まで(22歳に達する日以後最初の3月31日まで)の子を含めて3人以上の子を養育しており、大学生年代の子の食費や家賃、学費などの生計費を負担している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
2.その他の申請
以下のような場合は、申請が必要です。
申請方法などの詳細については、こども家庭課までお問い合わせください。
申請が必要な場合の一例
・既に児童手当を受給しており、出生等により養育する児童の人数が増えた場合
→「児童手当 額改定認定請求書・額改定届」
・受給者が、岩国市外に転出した場合 ※転出先の市町村で、新たに手続が必要です。
→「児童手当 受給事由消滅届」
・児童が、市内転居または岩国市外に転出し、受給者と別住所になった場合
→「児童手当 別居監護申立書」
・既に児童手当を受給しており、離婚や児童の施設入所により、児童を養育しなくなった場合
→「児童手当 受給事由消滅届」または「児童手当 額改定認定請求書・額改定届」
・受給者が公務員になった場合 ※勤務先で、新たに手続が必要です。
→「児童手当 受給事由消滅届」
・手当の振込口座を変更する場合 ※口座名義人は受給者本人に限ります。
→「児童手当 口座振替(変更)依頼書」
現況届について
岩国市では令和4年現況届から受給者の現況を公募等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が岩国市と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、岩国市から提出の案内があった方