ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

こども相談室

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年2月19日更新

児童虐待について

 児童虐待は、次の4種類に分類されます。

  • 身体的虐待:殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞めるなど
  • 性的虐待:こどもへの性的行為、性的行為を見せるなど
  • ネグレクト:家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にするなど
  • 心理的虐待:言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、こどもの目の前で家族に対して暴力をふるう(面前DV)など

 児童虐待かも・・・と思ったら、すぐにお電話ください。

 岩国市こども家庭課こども家庭センター 0827-29-5076

 山口県岩国児童相談所 0827-29-1513

 児童相談所虐待対応ダイヤル 189(イチハヤク)

 

ヤングケアラーについて

 ヤングケアラーとは、゛家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者゛のことをいいます。

 責任や負担の重さにより、学業や友人関係などに影響がでてしまうことがあります。​

  • 障がいや病気のある家族に代わり、買い物・料理・掃除・洗濯などの家事をしている。
  • 家族に代わり、幼いきょうだいの世話をしている。
  • 障がいや病気のあるきょうだいの世話や見守りをしている。
  • 目の離せない家族の見守りや声かけなどの気づかいをしている。
  • 日本語が第一言語でない家族や障がいのある家族のために通訳をしている。
  • 家計を支えるために労働をして、障がいや病気のある家族を助けている。
  • アルコール、薬物、ギャンブルの問題を抱える家族に対応している。
  • がん、難病、精神疾患などの慢性的な病気の家族の看病をしている。
  • 障がいや病気のある家族の身の回りの世話をしている。
  • 障がいや病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている。

 

子育て、家庭、親子関係、ヤングケアラーなどの悩みをLINEを活用し相談できます。

山口県ヤングケアラー専門相談窓口<外部リンク>

つながるやまぐちSNS相談窓口<外部リンク>

 

要保護児童対策地域協議会

 要保護児童対策地域協議会は、要保護児童の適切な保護、支援等を行うため、子どもに関係する機関等により構成される機関であり、児童福祉法により、地方公共団体はその設置に努めることとされています。

 岩国市では、平成18年度に「要保護児童対策地域協議会」を設置し、行政だけではなく地域の様々な関係機関等と連携して、虐待をはじめとする要保護児童等に対する適切な支援を図っています。

 

子育て短期支援事業

 保護者の疾病やその他の理由により、児童を養育することが一時的に困難になった場合、児童養護施設等に預けることができます。

  • 利用期間 原則1か月当たり7日以内
  • 対象者 保護者の疾病、育児疲れ、出産、看護、災害、冠婚葬祭、出張など
  • 育児に関するさまざまな問題の相談を行っています。

 詳細については、こども家庭課こども家庭センターこども相談室までご相談ください。

 

はるかこどもの相談センター(児童家庭支援センター)

 このようなことの相談に臨床心理士が応じます。

  • 自分のこと
  • 家族のこと
  • 友達のこと
  • こどもが学校に行きたがらない
  • こどもを感情的に怒ってしまう
  • 発育が不安

はるかこどもの相談センター<外部リンク>