令和4年6月から児童手当制度が変わります
令和4年6月から児童手当制度が変わります
令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当制度の一部が変更になります。
改正1:特例給付の支給に係わる所得上限額の新設
児童手当は児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給しています。
今回の改正では、所得上限額を新設し、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している人の所得が所得上限額以上の場合、児童手当等は支給されません。【資格消滅となります】
〇所得制限額 未満の場合
児童が3歳未満:月額15,000円
児童が3歳以上小学校終了前:月額10,000円
第3子以降は月額15,000円
中学生:月額10,000円
〇所得制限額 以上 所得上限額 未満の場合
年齢を問わず、児童1人当たり月額5,000円
〇所得上限額 以上の場合
手当は支給されません。(資格消滅となります)
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。
所得制限額 | 所得上限額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年度に児童が生まれていない場合 等) |
622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774 |
1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
改正2:現況届の提出が原則「不要」になります
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し(前年の所得、児童の養育状況など)、6月分以降の児童手当等の支給の可否を審査するものです。
これまで、すべての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は、以下に該当する人を除き現況届の提出は不要です。
●現況届の提出が必要な人(令和4年6月から)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
・支給要件児童の戸籍や住民票がない人
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・未成年後見人、施設等の受給者
・その他、岩国市から提出の案内があった人
現況届の提出が必要な人には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなります。
その他:以下の変更事項があった方は届け出が必要です
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(ほかの市区町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき