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こども性暴力防止法(日本版DBS)が令和8年12月25日から施行されます

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月28日更新

こども性暴力防止法(令和8年12月25日施行)

「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(通称:こども性暴力防止法/日本版DBS)」

 この法律は、学校や保育園、幼稚園、放課後児童教室など、こどもと接する現場において、こどもに対する性暴力を防止し、こどもたちが安心して過ごせる環境を社会全体で整備することを目的としています。

性暴力とは

 個人の尊厳を著しく踏みにじる重大な人権侵害であり、犯罪に該当するものだけでなく、「こどもを不快にさせる性的な言動」なども含まれます。

 こどもに対する性暴力の特性として、こどもが被害を申し出にくく、発見しづらいなどの特徴があります。

 加害者には、「少し触っただけで大したことではない」「こどもは嫌がっていなかった」などの「認知の偏り」と呼ばれる一方的な思い込みや人権意識の低さが見られ、その結果として加害行為がエスカレートしやすいなどの傾向があります。

制度の対象

対象となる事業者

 対象となる事業者は、法律で定める性暴力防止の取組の義務がある学校、保育園、幼稚園等の「法定事業者」と、法律で定める性暴力防止の取組を行い、任意で国に申請し認定を受けることができる放課後児童クラブ等の「認定事業者」があります。

対象

            【こども家庭庁リーフレット抜粋】

 法定事業者は法定事業者マーク(画像左こまもろう)を、認定事業者は認定事業者マーク(画像右こまもろう)をそれぞれ使用することができます。こどもが安心して過ごせる環境の目印です。こども性暴力防止法に基づき、性暴力防止に取り組む事業者が付けることができます。

対象となる業務従事者

 犯罪事実確認の対象となる従事者については、教員や保育士などは必ず対象となり、その他の事務職員、送迎バスの運転手などは、個々の職員の業務実態に応じ、「支配性」、「継続性」、「閉鎖性」の3要件を満たす場合が対象です。

 

支配性

            【こども家庭庁リーフレット抜粋】

保護者のみなさまへ

保護者のみなさまにお願い

対応

            【こども家庭庁リーフレット抜粋】

 

 ほかにも次の相談先があります。

 ・つながるやまぐちSNS相談<外部リンク>(LINEを活用した相談窓口)

 ・24時間子供SOSダイヤル(24時間365日対応) 電話0120-0-78310(フリーダイヤル)

 ・岩国市こども家庭センター(岩国市役所2階) 電話0827-29-5076

事業者のみなさまへ 

 対象事業者に求められる取組につきましては、山口県ホームページ(「こども性暴力防止法」について)<外部リンク>をご覧ください。

制度の詳細について

 その他制度の詳細につきましては、こども家庭庁ホームページ(こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律))<外部リンク>をご覧ください。