令和7年度に産後ケア事業の申請をされた方へ
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新
令和8年4月1日から利用できる利用券を再・追加交付します
対象者
令和7年度中に産後ケア事業の申請を行い利用券を交付されており、かつ令和8年4月1日時点で、通所・居宅訪問型の利用期限内の方(産後1年以内)
再・追加交付の内容
●宿泊型の有効期限が令和8年3月31日までの場合
→『通所・居宅訪問型追加交付利用券』を交付(「追加交付」は赤字)
●宿泊型の有効期限が令和8年4月1日以降の場合
→表面:『宿泊型再交付利用券』
裏面:『通所・居宅訪問型追加交付利用券』と両面印刷された利用券を交付
(「再交付」「追加交付」は赤字)
ご注意ください
●すでに交付された『宿泊型利用券』は、令和8年4月1日以降無効となります。
宿泊型を7回(6泊7日分)より多く利用された場合、超過分は全額自己負担となります。
●すでに交付された『通所・居宅訪問型利用券』は、令和8年4月1日以降も有効です。
●再・追加交付の利用券は、利用が可能な枚数をお送りしていますが、下記内容に該当される場合、
お手数ですが、岩国市こども家庭センター 子育て世代包括支援班(0827-29-0404)までご連絡ください。
- これまで宿泊型で使用した利用券の枚数と、
再・追加交付の利用券の枚数が合わせて7枚(6泊7日分)より多くなった場合 - 再・追加交付の利用券が届く前に、令和8年4月1日以降、宿泊型を利用された場合


