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令和7年度に産後ケア事業の申請をされた方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新

令和8年4月1日から利用できる利用券を再・追加交付します

対象者

令和7年度中に産後ケア事業の申請を行い利用券を交付されており、かつ令和8年4月1日時点で、通所・居宅訪問型の利用期限内の方(産後1年以内)

再・追加交付の内容

 ●宿泊型の有効期限が令和8年3月31日までの場合

 →『通所・居宅訪問型追加交付利用券』を交付(「追加交付」は赤字)

 ●宿泊型の有効期限が令和8年4月1日以降の場合

 →表面:『宿泊型再交付利用券』

  裏面:『通所・居宅訪問型追加交付利用券』と両面印刷された利用券を交付
 (「再交付」「追加交付」は赤字)

ご注意ください

 ●すでに交付された『宿泊型利用券』は、令和8年4月1日以降無効となります。
  宿泊型を7回(6泊7日分)より多く利用された場合、超過分は全額自己負担となります。

 ●すでに交付された『通所・居宅訪問型利用券』は、令和8年4月1日以降も有効です。

 ●再・追加交付の利用券は、利用が可能な枚数をお送りしていますが、下記内容に該当される場合、
  お手数ですが、岩国市こども家庭センター 子育て世代包括支援班(0827-29-0404)までご連絡ください。

  •   これまで宿泊型で使用した利用券の枚数と、
      再・追加交付の利用券の枚数が合わせて7枚(6泊7日分)より多くなった場合
  •   再・追加交付の利用券が届く前に、令和8年4月1日以降、宿泊型を利用された場合​