物価高対応子育て応援手当(市独自拡充分を含む)の支給について
物価高対応子育て応援手当(市独自拡充分を含む)の支給について
児童1人あたり3万円を支給します。
令和7年12月16日に「「強い経済」を実現する総合経済対策」に関する補正予算が国会で可決され、0歳から高校生年代までの児童(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童)を養育する保護者に対し、児童1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定しました。
さらに、岩国市では物価高対策をより効果的なものとするため、 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、市の独自拡充分として、児童1人あたり1万円を上乗せして支給します。
➡ 岩国市では、児童1人あたり最大3万円を支給します。
※物価高対応子育て応援手当の支給は1回限りです。
※条件によっては、児童1人あたり1万円の支給となる場合があります。
1 対象となる児童について
平成19年(2007年)4月2日 ~ 令和8年(2026年)3月31日生まれの児童が対象です。
2 支給対象者について
支給対象者となる方は次のとおりです。
公務員以外の方
(1) 公務員以外で、令和7年9月分(令和7年9月出生児童は10月分)の児童手当を岩国市から支給を受けた方
(2) 公務員以外で、令和7年10月1日から令和8年3月31日の間に出生等により、新たに岩国市から児童手当の支給を受ける方
(3) 公務員以外で、令和7年9月1日から令和8年3月31日の間に岩国市に転入し、岩国市から児童手当の支給を受ける方
公務員の方
(4) 公務員で、令和7年9月30日時点で岩国市に住民票があり、令和7年9月分(令和7年9月出生児童は10月分)の児童手当を所属庁から支給を受けた方
(5) 公務員で、令和7年10月1日から令和8年3月31日の間に出生等により、新たに所属庁から児童手当の支給を受ける方
(6) 公務員で、令和7年10月1日から令和8年3月31日の間に岩国市に転入し、所属庁から児童手当の支給を受ける方
3 支給額及び申請方法について
支給額は上記、「2 支給対象者」の区分ごとに、岩国市から3万円の支給を受ける方、1万円の支給を受ける方がいらっしゃいます。
また、申請方法等も区分ごとに異なります。
| 区分 | 対象者 | 国 | 市独自分 | 合計 | 物価高対応子育て応援手当の申請手続 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) |
公務員 以外 |
2万円 | 1万円 | 3万円 | 申請は不要です。 |
| (2) |
公務員 以外 |
2万円 | 1万円 | 3万円 |
児童手当と合わせて窓口で申請手続が必要です。 (すでに窓口で児童手当の申請手続がお済の方は、申請不要です。) |
| (3) |
公務員 以外 |
— | 1万円 | 1万円 |
児童手当と合わせて窓口で申請手続が必要です。 (すでに窓口で児童手当の申請手続がお済の方は、申請不要です。) |
| (4) |
公務員 |
2万円 | 1万円 | 3万円 |
申請書(様式第3号)により、電子申請が必要です。 |
| (5) | 公務員 | 2万円 | 1万円 | 3万円 | 申請書(様式第3号)により、電子申請が必要です。 |
| (6) | 公務員 | — | 1万円 | 1万円 | 申請書(様式第4号)により、窓口で申請が必要です。 |
※支給対象者(3)(6)に該当の場合、以前にお住いの市区町村から、児童1人あたり2万円の物価高対応子育て応援手当の支給を受けるため、岩国市では市独自分の児童1人あたり1万円のみとなります。
※公務員の方で、支給対象者(4)(5)に該当する場合、所属庁から交付される申請書(様式第3号)が必要です。
※公務員の方で、支給対象者(6)に該当する場合、下記の申請書(様式第4号)が必要です。
【記入例】申請書(様式第4号) (Excelファイル)(59KB)
4 支給対象予定世帯へのお知らせについて
岩国市では、物価高対応子育て応援手当の支給について、申請が必要ない方と、申請が必要な方がいらっしゃいます。
どちらの方についても、岩国市役所から、「物価高対応子育て応援手当のお知らせについて」の封筒をお送りいたします。令和8年2月中旬頃にはお届け予定となります。
※お知らせがご自宅に届かない場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
◆申請が必要ない方(青色の封筒でお知らせいたします)
公務員以外の方はこちらに該当します。現在、岩国市から児童手当を受給している人などが対象となります。多くの方はこちらに該当します。

・手続きなしに支給されます。
・辞退される場合は下記お問い合わせ先にご連絡ください。
◆申請が必要な方(緑色の封筒でお知らせいたします)
公務員の方はこちらに該当します。
・公務員の方は、受給を希望される場合、申請手続が必要となります。また、所属庁から交付される申請書(様式第3号)、または岩国市から配布される申請書(様式第4号)が必要です。いずれも所属庁の証明が必要となります。
・申請書(様式第3号)による申請は、「電子申請」になります。緑色の封筒にてお送りします「ご案内チラシ」に記載してあるQRコードから申請手続を行ってください。
・申請書(様式第4号)による申請は、「窓口申請」になります。緑色の封筒にてお送りしますので、所属庁に証明を記入してもらい、申請手続を行ってください。
◆その他の方
新たに出生した児童がいる方
公務員以外の方で、令和7年10月1日から令和8年3月31日の間に出生伴い、新たに児童手当の申請手続が必要な方は、市役所等の窓口で児童手当の申請手続と併せて、物価高対応子育て応援手当の申請手続をご案内いたします。
また、公務員の方で、令和7年10月1日から令和8年3月31日の間に出生に伴い、新たに児童手当の申請手続が必要な方は、所属庁にて児童手当の申請手続と併せて、物価高対応子育て応援手当の申請に必要な申請書(様式第3号)の証明・交付を受け、電子申請による手続きを行ってください。
離婚された方、または離婚協議中で別居されている方
令和7年10月1日から令和8年3月31日の間に、離婚や離婚協議(調停中等)に伴い、新しく児童の養育者として児童手当の認定を受けた方は、本手当を受給できる可能性があります。
DV(配偶者等からの暴力)により避難されている方
DV被害により、児童とともに岩国市へ避難されている方は、令和7年9月分の児童手当を配偶者が受給している場合でも、現在お住まいの岩国市から直接手当を受け取れる場合があります。
対象児童が児童養護施設等に入所されている場合
対象児童が児童養護施設や里親のもとで生活している場合は、原則として、施設の設置者や里親の方に手当が支給されます。保護者の方への支給とはなりませんので、あらかじめご了承ください。
6 申請期限
電子申請と窓口申請では申請期限が異なりますので、ご注意ください。
・電子申請・・・令和8年5月31日(日曜日)
・窓口申請・・・令和8年5月29日(金曜日)
上記期日を過ぎますと、申請を受け付けることができません。お早目に申請をいただきますようお願いいたします。
7 支給日について
以下の方は、令和8年3月19日(木曜日) に支給予定です。
- 申請が必要ない方
- 公務員以外で、令和8年2月末までに窓口申請を行った方
- 公務員で、令和8年2月末までに電子申請、または窓口申請を行った方
以降は、申請処理が完了次第、順次支給します。 振込先は原則として児童手当の振込口座です。
振込口座名義は、「イワクニシ オウエンテアテ」として振り込まれます。
※岩国市では、物価高対応子育て応援手当の入金についての通知等のお知らせは行いません。
支給対象者の方は、入金の有無についてはご自身で振込口座の確認をお願いします。
8 注意事項について(詐欺にご注意ください!)
・岩国市や国の職員が、ATM(現金自動預け払い機)の操作をお願いすることはありません。
・手数料の振込を求めることもありません。
・不審な電話やメールがあった場合は、最寄りの警察署へご相談ください。
9 お問い合わせについて
岩国市の物価高対応子育て応援手当については下記フリーダイヤルからお問い合わせいただけます。
岩国市役所2階 こども家庭課 手当・給付班
「物価高対応子育て応援手当」専用フリーダイヤル
電話番号:
0120-801-126
受付時間(平日) 午前8時30分~午後5時15分


