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協力医療機関に関する事項について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月27日更新

協力医療機関に関する事項について

令和6年度介護報酬改定に伴い、「認知症対応型共同生活介護」、「地域密着型特定施設入居者生活介護」、並びに「地域密着型介護老人福祉施設」において、下記の通り協力医療機関についての規定が追加となりました。

【認知症対応型共同生活介護】

  1. 利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
  2. 前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。
    ⑴ 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
    ⑵ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
  3. 1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定を行った市長に届け出なければならない。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関(以下「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。以下同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
  5. 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
  6. 利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に速やかに入居させることができるように努めなければならない。
  7. あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
  8. サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。

【地域密着型特定施設入居者生活介護】

  1. 利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
  2. 前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。
    ⑴ 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
    ⑵ 当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
  3. 1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者に係る指定を行った市長に届け出なければならない。
  4. 第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
  5. 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
  6. 利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定地域密着型特定施設に速やかに入居させることができるように努めなければならない。
  7. あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

【地域密着型介護老人福祉施設】

  1. 利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関(第3号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。)を定めておかなければならない。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満たすこととしても差し支えない。
    ⑴ 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制、を常時確保していること。
    ⑵ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
    ⑶ 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
  2. 1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定地域密着型介護老人福祉施設に係る指定を行った市長に届け出なければならない。
  3. 第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
  4. 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
  5. 入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に速やかに入所させることができるように努めなければならない。
  6. あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

※「地域密着型介護老人福祉施設」の 1に関する事項について、令和9年3月31日までの間は「定めておかなければならない」とあるのは「定めておくよう努めなければ」とする。​

協力医療機関に関する届出書

​上記規定に基づき、下記の届出書の提出が必要となります。

(別紙3) 協力医療機関に関する届出書 (Excelファイル)(50KB)

【備考】

  1. 各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)を添付してください。
  2. ​地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護については「施設基準(※1)第3号の規定を満たす協力病院」の欄の記載は不要です。
  3. ​協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更があった場合には速やかに届出を行ってください。

【協力医療機関を定める際の留意事項】

・連携する医療機関は、在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、地域包括ケア病棟 (200 床未満 を持つ医療機関等の在宅医療を支援する地域の医療機関と連携を行うことを想定することとされております。
協力医療機関体制加算を取得する事業者地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護事業者の方は上記の要件を満たす医療機関との連携を行うように努めてください。