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介護サービス事業所における非常災害対策について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

介護サービス事業所における非常災害対策の参考となるウェブサイトや資料を掲載します。

施設内防災計画の整備

施設内防災計画とは、地震・風水害・火災その他の災害が発生した場合における安全の確保のための体制や避難の方法など定めた防災計画をいい、具体的には消防法令に基づき策定する「消防計画」(準ずるものを含む)と「防災マニュアル」を指します。事業所内において利用者にサービスを提供する介護サービスについては、整備が義務付けられています。

防災マニュアルの整備

防災マニュアルに作成すべき事項、記載例については、以下のウェブサイト内にある「福祉・医療施設防災マニュアル作成指針」を参照してください。

福祉・医療施設防災マニュアル作成指針・福祉・医療施設の防災対策について<外部リンク>(山口県厚政課)

その他(マニュアル整備時や非常災害時における参考情報)

自然災害発生時における業務継続計画の策定

各介護サービスの運営基準により、「業務継続計画」の策定が義務付けられています。

避難確保計画の策定

洪水・津波等による浸水想定区域や土砂災害警戒区域内にあるよう要配慮者利用施設(高齢者など防災上の配慮を要する方々が利用する施設)の管理者には、避難確保計画の作成・市町村長への報告・避難訓練の実施が義務付けられています。


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